令和6年度分の農業用免税軽油の申請(花巻県税センター)
現行の法律(令和5年11月29日現在)では、農業などの軽油引取税の免税措置の適用期限が令和6年3月31日までとなっています。この免税措置の延長の有無について、現時点で確定しておりませんが、延長された場合に速やかに免税証の発行をするため、花巻県税センターでは次により受付を行います。
- 令和6年3月末までの申請書
- 「仮受付」の扱いとなります。
- 免税証の交付時期
- 令和6年4月1日から順次交付します。
なお、制度が延長されない場合は、免税証は交付されません。
農業用免税軽油の受付及び免税証の交付日程
花巻市・北上市・遠野市・西和賀町にお住まいの方は、花巻地区合同庁舎、北上地区合同庁舎、遠野地区合同庁舎で集合受付を行います。また、花巻県税センターの窓口でも申請することができます。
なお、集合受付により申請されたものから、免税証の交付の準備を行います。県税センター窓口で申請されますと、集合受付により申請されたものより交付時期が遅くなりますので、できる限り集合受付により申請を行うようお願いいたします。
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集合受付・交付日程 (PDF 302.0KB)
花巻地区合同庁舎、北上地区合同庁舎、遠野地区合同庁舎での申請受付及び免税証の交付の日程です。 -
窓口受付・交付日程 (PDF 284.3KB)
花巻県税センター窓口での申請受付及び免税証の交付の日程です。
現在お持ちの「免税軽油使用者証」の有効期間について
免税軽油使用者証の有効期間は交付の日から3年を経過する日までですが、現行の制度の適用が令和6年3月31日で終了するため、すでに交付している使用者証は、交付した日に関わらず有効期間の終期が令和6年3月31日となっています。
お持ちの免税軽油使用者証について、法改正により免税軽油の適用期限が延長された場合、有効期間の終期が交付年月日から3年を経過する日より短いときは、自動的に3年を経過する日に延長されます(使用者証の記載事項に変更がない場合に限ります)。
免税軽油使用者証の交付年月日が令和4年1月1日以降で、かつ使用者証の記載事項に変更がない場合は、使用者証の更新は不要です(申請区分は「継続」になります)。
【例1】は、交付申請する免税証の期間内(令和6年12月31日まで)に使用者証の有効期間があるため更新手続きは不要です。
【例2】は、使用者証の有効期間が交付申請する免税証の期間前(令和6年12月31日まで)に切れるため、使用者証の更新手続きが必要です。
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このページに関するお問い合わせ
県南広域振興局県税部花巻県税センター 課税課 間税班
〒025-0075 岩手県花巻市花城町1-41
電話番号:0198-22-4942(内線番号:330) ファクス番号:0198-22-2529
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。