道路占用
道路占用許可(道路法第32条)について
占用の許可
道路の占用とは、道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。
道路を占用する場合は、道路管理者の許可を受けなければなりません。
占用が認められている物件は次のとおりです。
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他
- 水管、下水道管、ガス管その他
- 鉄道、軌道その他
- 歩廊、雪よけその他
- 地下街、地下室、通路その他
- 露店、商店置場その他
- 看板、標識、工事用施設、工事用材料その他
道路占用許可申請書
申請書に必要事項を記入し、関係書類を添付して申請してください。
このページに関するお問い合わせ
県南広域振興局土木部花巻土木センター 管理課
〒025-0075 岩手県花巻市花城町1-41
電話番号:0198-22-4971(内線番号:262) ファクス番号:0198-22-5929
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