同居親族について
親族とは
「親族」とは、民法第725条にいう親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)より広い意味であり、内縁関係の配偶者や婚約者も含む。
同居しようとする親族
婚約者など、将来同居することが確実な場合は、同居親族がいるものとして入居許可することができる。
(注)婚姻予定者の場合、定期募集住宅については原則として入居許可の日から3ヶ月以内に同居可能であること。
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