障がいのある人に対する不利益な取扱いに係る相談
平成23年7月1日より「障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例」が施行されました。
これに伴い、障がいのある人に対する不利益な取扱いに関するご相談を県内の各市町村社会福祉協議会で受付けています。
県では、市町村社会福祉協議会で受付けたご相談内容を、不利益を受けた障がいのある人等と関係者(不利益をしたとされる人)から確認し、地域の皆様のご協力をいただきながら、必要な助言・調整を行ってまいります。
具体的には、
- 障がいを理由に公共施設等の利用を断られた
- 差別的な発言を受けた
などの、障がいのある人に対する不利益なご相談は、お住まいの市町村社会福祉協議会までご相談ください。
市町村別窓口
- 花巻市社会福祉協議会
電話:0198-24-7222
ファクス:0198-22-4283 - 北上市社会福祉協議会
電話番号:0197-64-1212
ファクス:0197-64-7580 - 遠野市社会福祉協議会
電話:0198-62-8459
ファクス:0198-62-9311 - 西和賀町社会福祉協議会
電話:0197-85-3225
ファクス:0197-85-3234
このページに関するお問い合わせ
県南広域振興局保健福祉環境部花巻保健福祉環境センター・中部保健所 管理福祉課 管理福祉チーム
〒025-0075 岩手県花巻市花城町1-41
電話番号:0198-22-4921(内線番号:223) ファクス番号:0198-24-9240
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