ひとにやさしい駐車場利用証制度のご案内

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1013603  更新日 令和6年5月9日

印刷大きな文字で印刷

岩手県では、車いす駐車場の適正利用を図るため、ひとにやさしい駐車場利用証を発行しています。

利用対象者

利用対象となるのは、下記に該当し、車いす用の駐車場を必要とするかたです。

身体障がい者

身体障害者手帳を受けられているかたのうち、下記に該当するかた

  • 視覚障害:4級以上
  • 聴覚障害:3級以上
  • 平衡機能障害:5級以上
  • 上肢不自由:2級以上
  • 下肢不自由:6級以上
  • 体幹不自由:5級以上
  • 非進行性脳病変(上肢機能):2級以上
  • 非進行性脳病変(下肢機能):6級以上
  • 各種の内部機能障害:4級以上

有効期間は5年間です。

高齢者

要介護1以上のかた
有効期間は5年間です。

難病患者

特定疾患医療受給者証を交付されているかた
有効期間は5年間です。

知的障がい者

療育手帳Aを交付されているかた
有効期間は5年間です。

精神障がい者

精神保健福祉手帳1級を交付されているかた
有効期間は5年間です。

上記以外の負傷等のかた

6ヶ月以内に、歩行困難であると医師に診断されたかた
有効期間は1年間です。

妊産婦

母子健康手帳を交付されているかた
有効期間は、母子健康手帳取得時より、出産予定日から1年を経過する日までです。(申請が出産日以降の場合は、出産日から1年を経過する日までです。

妊産婦を除き、有効期間終了後も引き続き利用証を継続使用したいかたは、更新手続きが必要です。

申請手続きについて

申請の際は、対象者であることを証明する書類(各種手帳、受給者証)をご持参ください。

負傷等により短期利用の申し込みをされるかたは、診断書のほか運転免許証等の身分を証明する書類をご持参ください。

なお、代理の方が申請される場合は、そのかたの運転免許証等、身分を証明する書類をご持参ください。

詳しくは、一関保健福祉環境センター管理福祉課福祉チームまでお問い合わせください。

電話 0191-34-4687

ひとにやさしい駐車場の表示

ひとにやさしい駐車利用証
有効期間が5年の長期利用証は緑色、有効期間が1年の短期利用証はオレンジ色です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局保健福祉環境部一関保健福祉環境センター・一関保健所 管理福祉課 福祉チーム
〒021-8503 岩手県一関市竹山町7-5
電話番号:0191-26-1415(内線番号:232) ファクス番号:0191-26-3565
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。