飼犬・飼猫の引取り相談

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ページ番号1013576  更新日 令和6年5月7日

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例年、飼犬・飼猫の引取りに関する問い合わせが数多く寄せられています。

「動物の愛護及び管理に関する法律」等に基づき、個別に引取りの判断を行うため、あらかじめ御相談ください。

飼犬・飼猫の引取りについて

動物を適正に終生飼養することは「飼主の責務」です。

事情により飼養の継続が困難となった場合には、新たな飼主を探すよう努めなければいけません。

引取りをお断りする場合

  • 動物が高齢になった、病気になったことを理由としている場合
  • 飼い続けるのが困難であると認められない場合
  • 事前に新たな飼主を探していない場合
  • 繁殖を制限するための措置について、県からの指示に従っていない場合(増えすぎて世話しきれなくなった等)
  • 引取りを繰返し依頼された場合
  • 犬猫等販売業者から引取りを依頼された場合

迷い犬を発見した場合の対処について

安易に近付くと、事故が発生することがあり危険です。

狂犬病予防法に基づき保健所職員が捕獲しますので、速やかに御連絡ください。

なお、可能であれば、逃げないように繋いでいただくようお願いします。

屋外にいる猫について

猫は屋内外の出入りを自由にして飼育されている場合があり、ペットかどうか判断が困難なため、屋外にいる猫の引取りや保健所職員による捕獲は行いません。

なお、猫は犬と異なり、捕獲の根拠となる法律がありません。

屋外にいる猫引取りに関する問い合わせに多い例

  • 外に居る猫に餌を与えていたら居ついた
  • 私有地内(軒下、物置や納屋の中等)に子猫を産み落とされた
  • 猫が屋内に侵入してきた  など

いずれも上記の理由により引取りません。

なお、無責任な餌やりは周辺へのふん尿被害や更なる繁殖につながり、苦情の原因となります。

不妊去勢手術を行い、最後まで面倒を見ることができないのであれば、餌を安易に与えることは控えてください。

猫によるふん尿、車等を傷つけられる等の被害について

猫による畑や花壇への侵入や糞尿被害、車等を爪で傷つけられる、汚される等の被害がある場合、猫が寄り付かないような自衛対策をお願いします。

なお、猫を捕獲して遺棄・虐待すること、毒餌や道具で殺傷することは「動物の愛護及び管理に関する法律」違反の犯罪です。

決して行わないでください。

引取りの方法について

引取り場所

一関保健所

(注)引取理由の確認をさせていただくため、必ず事前にお問い合わせ下さい。

引取りの際に必要なもの

  • 印鑑
  • 鑑札(登録済みの犬の場合)
  • 狂犬病予防注射済票(狂犬病予防注射済みの犬の場合)

手数料(岩手県収入証紙により納入)

生後91日以上の飼犬・飼猫  1頭(匹):2,000円

生後90日以内の飼犬・飼猫  1頭(匹):   400円

このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局保健福祉環境部一関保健福祉環境センター・一関保健所 環境衛生課 食品薬務チーム
〒021-8503 岩手県一関市竹山町7-5
電話番号:0191-26-1412(内線番号:244) ファクス番号:0191-23-0579
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。