保安林内で間伐をしたいのですが、立木の伐採の許可が必要ですか?
保安林内で間伐するときは、あらかじめ(伐採開始の90日から20日前までに)届け出を行い、指定施業要件の定める限度を超えない範囲内であることが確認されれば、間伐を行うことができます。
なお、届け出先は、奥州市管内については振興局、金ケ崎町管内については金ケ崎町役場(担当:農林課)になります。
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県南広域振興局林務部 森林保全課 治山林道チーム
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