歴史公文書の利用請求

ページ番号1059883  更新日 令和6年11月15日

印刷大きな文字で印刷

歴史公文書の利用(閲覧等)の御案内です。

歴史公文書の利用について

歴史公文書とは、県の職員が職務上作成し、又は取得した行政文書のうち、歴史的価値を有するもので、岩手県公文書管理委員会での審議を経て一般の利用に供することとした文書です。

歴史公文書の利用(閲覧等)を希望される場合は、目録から利用したい歴史公文書を特定していただき、利用の請求をしていただきます。

請求ができる者

どなたでも請求できます。

利用窓口

岩手県の歴史公文書の利用窓口として公文書センターを設置しています。

公文書センター

利用時間: 午前9時から午後4時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1 (盛岡地区合同庁舎1階)
電話:019-629-5055(内線5061)
ファクス:019-629-5064

利用請求の流れ

利用請求の方法

歴史公文書の利用を希望される場合は、目録から利用したい歴史公文書を特定していただき、歴史公文書利用請求書を提出してください。

歴史公文書利用請求書様式は、下記の添付ファイルをご利用ください。なお、押印は不要です。
様式の記載方法は、記載例を参考として目録の「番号」や「名称」の記載をお願いします。

利用請求は、窓口、郵送、ファクスで受け付けております。

利用の決定

歴史公文書を保有している担当課等が、請求書を受付した日から起算して原則30日以内に、請求された歴史公文書の利用の可否を決定の上、決定通知書をお送りいたします。(決定通知書の到着は、決定後2~3日かかる場合がありますので、ご了承ください。)

なお、利用を認める場合は「歴史公文書利用決定通知書」又は「歴史公文書部分利用決定通知書」を、利用を制限する場合は「歴史公文書利用制限決定通知書」をお送りすることとなります。
やむを得ない理由により利用の決定を延期する場合、その旨を「利用決定等期間(特例)延長通知書」により通知いたします。

審査請求

決定について不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
詳しくは、総務部総務室情報公開担当へお問い合わせください。(電話:019-629-5055)

対象となる文書

利用請求可能な歴史公文書の目録です。

[目録更新履歴]
 令和6年11月1日 昭和56年までの目録を更新しました。

詳細文書単位目録

文書単位で文書日付、差出人、受信人、収録簿冊名、件名を整理した目録です。
利用請求を希望する文書の特定等にご活用ください。

ページ番号単位で閲覧や写しの交付を希望する場合は、目録で特定した「番号」と「件名」に加え、ページ番号を記載し、利用申請書を提出してください。

詳細目録の明治27年以降のものは未作成となります。

 

利用に要する費用

写しの交付を希望される場合は、以下の料金が必要です。
郵送による交付を希望される場合は、送料の実費を負担していただきます。

利用区分 費用の額
閲覧 無料
写しの交付(白黒コピー、A3判まで) 1枚につき 片面10円(両面20円)
写しの交付(カラーコピー、A3判まで) 1枚につき 片面40円(両面80円)
電磁的記録の複製物の交付(CD-R)

1枚につき 80円

電磁的記録の複製物の交付(CD-R以外の複製物の交付) 実費

 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務室 情報公開担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5055 ファクス番号:019-629-5064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。