移行法人の皆様へ
定期提出書類について
【公益目的支出計画実施報告書等の提出】
移行法人は、事業年度経過後三箇月以内に、公益目的支出計画実施報告書等(提出書、法人の基本情報、公益目的支出計画実施報告書、その他の添付書類)を行政庁に提出する必要があります。
【定期提出書類の事前チェックリスト】
定期提出書類を県に提出する前のチェックリストとしてご活用ください。
【定期提出書類の作成・提出に係る留意事項】
岩手県では、定期提出書類の作成等を円滑に行っていただくための資料を作成していますので、書類作成に当たってのご参考としてください。
【定期提出書類の手引き・PICTIS電子申請システム簡易マニュアル】
定期提出書類の手引きは、公益法人informationからご参照ください。
また、書類の作成・提出に係るPICTIS電子申請システム簡易マニュアルは、公益法人informationの電子申請窓口にログイン後に参照できます。
公益目的支出計画の変更について
公益目的支出計画を変更する場合には、あらかじめ変更認可を受ける必要があります。
変更認可が必要な場合は以下のとおりです。
- 実施事業等の内容を変更するとき(追加及び廃止を含む。)
- 公益目的支出計画の完了年月日を変更するとき
ただし、次の場合には、事業の内容の変更であっても、変更の認可を受ける必要はありません。
- 公益目的事業における受益の対象や規模が拡大する場合など、事業の公益性についての判断が明らかに変わらないと認められる場合
- 継続事業の目的・性格等の同一性が認められる場合
変更認可が必要か迷う場合や必要な書類については、下記問い合わせ先にお尋ねください。
変更届について
次の事項に変更がある場合には、あらかじめ県に届け出る必要があります。
- 収支の見込の変更
次の事項に変更があった場合には、遅滞なく、県に届け出る必要があります。
- 法人の名称若しくは住所又は代表者の氏名の変更
- 公益目的事業又は継続事業を行う場所又は所在場所のみの変更
- 特定寄附の相手方の名称又は主たる事務所の所在場所のみの変更
- 各事業年度の公益目的支出の額又は実施事業収入の額の変更
- 合併の予定の変更又は当該合併がその効力を生ずる予定年月日の変更
- 定款で残余財産の帰属に関する事項を定めたとき又はこれを変更したとき
- 定款で法人の存続期間若しくは解散の事由を定めたとき又はこれを変更したとき
- 実施事業を行うに当たり必要な許認可等の変更
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このページに関するお問い合わせ
総務部 行政経営推進課 公益法人担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5086 ファクス番号:019-629-6229
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。