岩手県内部統制基本方針・関係要綱

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ページ番号1019018  更新日 令和2年2月6日

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岩手県内部統制基本方針

 県は、効率的な業務遂行や事務処理の適正性・透明性を確保するため、地方自治法第150条第1項に規定する内部統制に関する方針を定め、次の取組を推進します。

第1 内部統制の目的と取組方向
 次に掲げる内部統制の目的を達成するよう、組織的に取り組みます。
(1) 業務の効率的かつ効果的な遂行
 業務目的の達成に向け、効率的かつ効果的に業務を遂行するため、リスクの分析や自律的なチェック機能、業務プロセスの可視化に取り組みます。
(2) 財務報告等の信頼性の確保
 財務報告や政策の実施状況に関する報告等の信頼性を確保するため、適正な手続きによる報告等の作成、情報の適切な保管及び管理に取り組みます。
(3) 業務に関わる法令等の遵守
 業務に関わる法令その他の規範を遵守するため、コンプライアンスや公益通報制度の活用に取り組みます。
(4) 資産の保全
 県が保有する財産や行政情報は県民が共有する資産であり、有効な利活用と、適正な手続きに基づく取得、使用、処分等により、その保全に取り組みます。

第2 内部統制の対象事務
 内部統制の対象事務は財務に関する事務とします。

第3 内部統制の有効性の確保
 内部統制を組織的に推進し、有効に機能するよう、次のとおり取り組みます。
(1) 全庁的な推進・評価体制の構築
 副知事を実務責任者とする全庁的な推進・評価体制を構築します。
(2) 評価報告書の作成及び公表
 内部統制の整備状況及び運用状況について毎年度評価し、県民に公表します。
(3) 監査委員との連携
 監査委員と、内部統制に関する情報共有や意見交換等を行い、連携を図ります。

第4 内部統制の見直し
 内部統制の整備及び運用に係る評価結果や監査委員からの意見等を踏まえ、柔軟に内部統制の見直しを行います。

令和2年1月29日            
岩手県知事
達増 拓也

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このページに関するお問い合わせ

総務部 行政経営推進課 経営推進担当
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