行政手続制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1026792 

印刷大きな文字で印刷

行政手続制度の目的

行政手続制度は、行政が一定の活動をするに当たって守るべき共通のルールを定めることにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民(県民)の権利利益の保護に資することを目的とする制度です。

申請に対する処分

行政庁の認可、許可、免許等(以下「許認可等」といいます。)を求める申請に対する行政庁による諾否の応答としての処分のことをいいます。(例:○○業の許可、○○士の免許)

なお、審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準)については、原則として公にしていますので、確認したい場合は、その申請の提出先にお問い合わせください。

また、標準処理期間(申請が県の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間)は、次のとおりです。

不利益処分

行政庁が、条例等に基づき、特定の方を相手方として、直接に、義務を課し、又はその権利を制限する処分のことをいいます。(例:○○業の許可の取消し、○○営業の停止命令)

なお、処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準)については、原則として公にしていますので、確認したい場合は、その業務を担当する県の窓口にお問い合わせください。

許認可等の取消し、資格又は地位等を剥奪するような処分をする場合には、事前に不利益処分の相手方となる方に通知をしたうえで、意見陳述の機会を保障するため、口頭審理による聴聞を経ることとなっています。聴聞手続については、下記の関係法令を参照してください。

また、それ以外の不利益処分をする場合には、事前に不利益処分の相手方となる方に通知をしたうえで、弁明書の提出による意見陳述の機会を保障しています。

行政指導

県の機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の方に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいいます。

なお、行政指導が口頭でされた場合は、その内容を書面で交付するよう求めることができます。

関係法令

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務室 法務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5050 ファクス番号:019-629-5064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。