保有個人情報又は死者に関する情報の開示請求
保有個人情報又は死者に関する情報の開示請求に関する御案内です。
請求ができる者
1 保有個人情報について
本人のほか、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人であれば、開示請求をすることができます。
2 死者に関する情報について
遺族等(死者に関する情報(以下「死者情報」といいます。)に係る当該死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他同居の親族)のほか、未成年者若しくは成年被後見人である遺族等の法定代理人又は遺族等の委任による代理人であれば、開示請求をすることができます。
また、本人又は遺族等が未成年者であっても、自ら開示請求をすることができる意思能力を有すると認められる場合には、単独で開示請求をすることができます。(満15歳を一応の基準としています。)
請求の受付
開示請求の受付は、県庁1階行政情報センター、広域振興局等の行政情報サブセンター(地域窓口を含む。以下同じ。)及び県外事務所の行政情報コーナーで行っています。請求を行われるのは、これらの窓口(以下「個人情報窓口」という。)であればどこでも請求ができます。
ただし、開示の実施については、保有個人情報又は死者情報を確実に保護するために、その情報を保有している担当課等を所管する個人情報窓口のみで行います。
したがって、請求を受け付けた場所と開示を実施する場所が異なる場合がありますので留意願います。
開示請求書の様式は、下記の添付ファイルをご利用ください。
開示請求の方法
保有個人情報又は死者情報の開示請求については、個人のプライバシーその他の利益を保護するための制度ですので、慎重な手続によることが求められます。
このため、郵送による請求は可能ですが、ファクス及び電子申請による開示請求書の提出は受け付けておりません。
本人等確認書類
開示請求に際しては、本人又は遺族等であることの確認を行いますので、運転免許証やパスポートなどを持参してください。(原則として、写真が貼付されており、氏名、住所が確認できる書類を持参してください。)
なお、開示請求者が遺族等の場合には、死者との関係を確認できる書類も必要になります。(戸籍謄本、住民票の写し等)
また、開示請求者が代理人の場合には、代理権を証明する書類(請求資格確認書類、委任状等)も必要となります。
請求の流れ
個人情報又は死者情報を保有している担当課が、請求書を受付した日の翌日から起算して原則15日以内に、請求された個人情報の開示をするかどうか決定の上、決定通知書をお送りいたします。(決定通知書の到着は、決定後2~3日かかる場合がありますので、ご了承ください。)
なお、全部開示又は一部開示をする場合は「「保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)」又は「死者情報の開示をする旨の決定について(通知)」を、開示をしない場合は「保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知)」又は「死者情報の開示をしない旨の決定について(通知)」をお送りすることとなります。
やむを得ない理由により決定を延期する場合、その旨を「保有個人情報開示決定等の期限の延長について(通知)」又は「死者情報開示決定等の期限の延長について(通知)」により通知いたします。
決定について不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
詳しくは、行政情報センターへお問い合わせください。(電話:019-629-5062)
対象となる機関
知事、議会、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業の管理者及び県が設立した地方独立行政法人をいいます。
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務室 情報公開担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5055 ファクス番号:019-629-5064
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