個人情報保護制度・情報公開制度の改正(令和5年度4月1日改正)

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個人情報の保護に関する法律の改正

 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の施行により、「個人情報の保護に関する法律」を含む個人情報保護関連三法が改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「改正個人情報保護法」という。)に統合されるとともに、令和5年4月1日から地方公共団体にも適用されることとなりました。

 詳しくは、国の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

岩手県個人情報保護審議会の答申

 改正個人情報保護法では、保有個人情報の開示請求や手数料等について、地方公共団体の条例で定めることされました。
 このことを受け、本県では岩手県個人情報保護審議会に諮問を行い、令和4年8月26日に審議会から答申が示されました。
 開示請求者の手数料の検討に当たっては、類似又は近接する制度である情報公開条例の規定に基づく開示等の費用についても併せて検討することが適当であるとの答申があったことから、個人情報保護条例と併せて情報公開条例の改正を行うこととしました。

「個人情報の保護等に関する条例」等の制定等について

 本県では、改正個人情報保護条例の施行に必要となる事項等を定めるため、個人情報保護条例(平成13年岩手県条例第7号)を廃止し、「個人情報の保護等に関する条例」(令和4年岩手県条例第49号、令和5年4月1日施行)を新たに制定するとともに、関係条例の改正等を行いました。

個人情報保護制度・情報公開制度が変わります!

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務室 情報公開担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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