指定管理者制度における賃金・物価スライド制度について

ページ番号1078836  更新日 令和8年10月14日

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賃金・物価スライド制度

 本県の指定管理者制度の運用では、最低賃金や物価の変動といった指定期間中に想定されるリスクについては、リスクを最もよく管理することができる者、本来そのリスクを負担すべき者が当該リスクを分担することを基本とし、施設で働く従業員の労働条件や物価高騰への対策は、指定管理者の責任と裁量の範囲としておりました。

 しかしながら、賃金上昇や近年の資材価格の高騰は著しく、この状態が続いた場合には、公共施設サービスの安定的な提供に支障が出ることが懸念されます。

 このことを踏まえ、指定管理者の健全経営を通じた施設の適切な運営管理や、業務の適正な履行の確保を目的として、令和7年度から、賃金水準に一定以上の変動が見られた場合に、指定管理料の見直しを行う仕組み「賃金スライド制度」を導入してきたところですが、令和9年度から新たに、物価の水準を図る指標に一定以上の変動が見られた場合に、指定管理料の見直しを行う仕組み「物価スライド制度」を導入しました。(以下「賃金・物価スライド制度」という。)


賃金・物価スライド制度の概要

 指定期間2年目以降の指定管理者の人件費について、賃金や物価の水準をはかる指標を基に算出した変動率を用いて、年度ごとの見直し額(賃金・物価スライド額)を算出し、一定以上の変動が見られた場合に、翌年度の指定管理料において、それに対応した増減を行います。


指定管理者制度における賃金・物価スライド制度運用の手引き

 詳細は、以下の手引きをご覧ください。


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