指定管理者制度における賃金スライド制度について

ページ番号1078836  更新日 令和6年11月15日

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賃金スライド制度

 本県の指定管理者制度の運用では、物価変動や最低賃金の変動といった指定期間中に想定されるリスクについては、リスクを最もよく管理することができる者、本来そのリスクを負担すべき者が当該リスクを分担することを基本とし、施設で働く従業員の賃金や業務内容といった労働条件は、指定管理者の責任と裁量の範囲としておりました。

 しかしながら、近年、岩手県の最低賃金は毎年上昇しており、人件費の高騰が指定管理者の経営リスクにつながり、ひいては業務履行の質の低下を招く恐れもあると考えられます。

 このことを踏まえ、指定管理者の健全経営を通じた施設の適切な運営管理や、業務の適正な履行の確保を目的として、社会一般の雇用労働環境の目安である賃金水準に一定以上の変動が見られた場合に、指定管理料の見直しを行う仕組み(以下「賃金スライド制度」という。)を導入します。


賃金スライド制度の概要

 指定期間2年目以降の指定管理者の人件費について、雇用形態別の賃金水準をはかる指標を基に算出した変動率を用いて、年度ごとの見直し額(賃金スライド額)を算出し、一定以上の変動が見られた場合に、翌年度の指定管理料において、それに対応した増減を行います。


指定管理者制度における賃金スライド制度運用の手引き

 詳細は、以下の手引きをご覧ください。


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