公益通報者保護制度のご案内
公益通報者保護制度については、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。
公益通報とは?
事業者又はその役員、従業員などについて法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者(公務員を含む)が、不正の目的でなく、事業者内部、行政機関、その他の事業者外部のいずれかに対し、所定の要件を満たした通報をすることをいいます。
公益通報の対象となる法令違反行為とは?
- 対象となる法律の刑罰規定に違反する行為(罰金や懲役等の刑罰が科される法令違反行為)
- 最終的に対象となる法律の刑罰規定に違反する行為につながる法令違反行為
対象となる法律
刑法、食品衛生法、金融商品取引法、JAS法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、個人情報保護法、その他政令で定める法律
通報先と通報先ごとの保護要件は?
通報先は以下の3つであり、それぞれ保護要件が定められています。
- 事業者内部
通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思われること - 行政機関
次の(1)又は(2)の要件を満たすこと
(1) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由が必要となりま
す。これを「真実相当性」といいますが、単なる憶測や伝聞ではなく、通報対象事実を裏付ける証拠や
関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠があることを意味します。 - 事業者外部:(1)及び(2)に加えて、次のいずれか1つに該当すること
・事業者内部や行政機関に通報すると不利益な取扱いを受けるおそれがある場合
・事業者内部への通報では証拠が隠滅されるなどのおそれがある場合
・事業者から事業者内部又は行政機関に通報しないことを正当な理由がなく要求された場合
・書面により事業者内部へ通報しても20日以内に調査を行う旨の通知がない場合又は正当な理由なく調査を行わない場合
・人の生命、身体への危害が発生する急迫した危険がある場合
通報の際は、他人の正当な利益(名誉、信用、プライバシーなど)を侵害しないように配慮することが必要です。
事業者及び行政機関の対応は?
- 事業者内部への通報
書面により公益通報を受けた事業者は、公益通報の是正措置などについて、公益通報者に通知するよう努めなければなりません。 - 行政機関への通報
(1)公益通報を受けた行政機関は、必要な調査や適切な措置をとらなければなりません。
(2)公益通報が、誤って処分等の権限を有しない行政機関になされた場合には、その行政機関は正しい行政機関を公益通報者に教示しなければなりません。
公益通報者が受ける保護の内容は?
- 公益通報をしたことを理由として事業者が行った解雇は無効です。
- 公益通報をしたことを理由とする解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、自宅待機命令、退職の強要など)も禁止されています。
- 派遣労働者が派遣先で生じている法令違反行為を通報しても、それを理由とする労働者派遣契約の解除は無効であり、派遣労働者の交代を求めることなども禁止されています。
本県(知事部局)の「外部の労働者等からの公益通報制度」の取扱いは?
外部の労働者等が、法に基づく公益通報及びその他の法令違反等について、法的な権限に基づく勧告や命令等の処分等の権限を有する行政機関へ通報する場合、本県(知事部局)では、「外部の労働者等からの公益通報制度実施要綱」に基づき、適切な対応を行います。
なお、「外部の労働者等」とは、次に掲げる者をいいます。
- 通報対象事実又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者(以下「事業者」という。)に雇用されている労働者
- 事業者を派遣先とする派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)
- 事業者の取引先の労働者
- 上記に掲げる者のほか、事業者の法令遵守等を確保する上で必要と認められるその他の者
公益通報総合窓口
岩手県政策企画部広聴広報課
〒020-8570 盛岡市内丸10-1(県庁3階)
電話:019-624-2444(公益通報受付専用)
ファクス:019-651-4865
電子メール:gaibu-koueki-tuho@pref.iwate.jp
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