【盛岡広域振興局】令和6年度物品等の定例見積及び随時見積について
令和6年度盛岡広域振興局で購入する物品等の定例見積・随時見積について
参加資格
- 盛岡広域振興局管内にある本社(本店)、支社(支店)又は営業所等が、令和5年度・6年度・7年度競争入札参加資格者名簿に登載されていること。
- 岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。
- 印刷物にあっては、岩手県内に本社(本店)、支社(支店)又は営業所等を有し、その支社(支店)又は営業所等が前記1.の資格を有していること及び原則として岩手県内に工場を有し自社の保有する設備での製造が可能なこと。
定例見積について
比較的少額の物品購入については、定例見積により見積案件を公開し、参加を希望する業者から提出された見積書により受注者を決定します。
公開日時
- 毎週火曜日及び木曜日 9時から17時まで
- 令和6年度における開始日 4月4日(木曜日)
公開場所
- 盛岡地区合同庁舎3階 盛岡広域振興局盛岡審査指導監 閲覧室
品目等
- 品目・数量・仕様等の詳細は、当日閲覧場所で確認してください。
- なお、開催日時までに岩手県ホームページにおいて、案件数及び公開予定品名の情報提供を行います。
見積書の提出期限
- 火曜日公開分:同週木曜日13時まで
- 木曜日公開分:翌週火曜日13時まで
見積書の提出場所
- 見積書は、盛岡審査指導監の物品管理チーム見積書BOXに投函してください。
- なお、郵送による見積書の提出も認めますが、提出期限必着とします。
送付先 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1 盛岡広域振興局審査指導監物品管理チームあて
表に「定例見積書在中」と朱書きで記載すること。
随時見積について
定例見積によらない物品購入については、随時見積により受注者を決定します。随時見積案件については、岩手県ホームページ(トップページ⇒盛岡広域振興局⇒入札・見積情報⇒定例・随時見積(物品購入))に掲載し、別途見積合せを実施します。
見積書提出に係る留意事項
見積書に記載の必要事項がない場合、計算誤り等がある場合は、見積書が無効となることがありますので、提出前に記載内容の再確認をお願いします。また、代理人が見積に参加する場合、令和5・6・7年度物品購入等参加資格審査申請時に当該代理人に係る委任状を提出していないときは、別途委任状を提出願います。
【1】見積書の記載について(見積書には次のことを記載してください。)
- 見積年月日
- 見積参加者の住所、商号、代表者の役職・氏名の記載(委任されている場合は、代理人役職・氏名及び代理人の押印) 注 押印の省略が可能です(下記リンクを参照のこと)。
- 宛名(「盛岡広域振興局長」と記載してください。)
- 見積金額(「税抜き」の金額で記載してください。)
- 物品購入依頼票に記載されている品名、規格、銘柄(メーカー名、機種、品番等)及び数量
- 物品購入依頼票に記載されている整理番号(例:H2000)
- 物品購入依頼票に記載されている納期
- 物品購入依頼票に記載されている納入場所
【2】見積書の無効について
- 見積金額が判別できない場合
- 見積書に代表者の記名(代理人の場合は代理人の記名)がない場合
- 見積金額を訂正した場合
- 見積件名の表示に重大な誤りがある場合
- その他見積に関する条件に違反して見積した場合
【3】その他の留意事項
- 品目数が多く、数量が1式となっている場合は、内訳(品名、規格、数量、単価等)を見積書に必ず記載してください。
- 納期は、物品購入依頼票に記載の納期内に納品が可能なことを確認の上、記載してください。なお、物品の特性上、希望納期内の納品が困難である場合は、納品可能な期日を記載してください。希望納期外であっても、見積金額が最も低額であった場合、依頼公所の判断において契約決定する場合があります。
- 落札者となるべき同額の見積をした参加者が、2者以上いる場合は、くじにより契約業者を決定します。
契約について
発注時期
定例見積
原則として、見積書提出期限の翌日までに、決定業者に対しファクスにて発注します。発注する場合のみ連絡しますが、金額によっては、正式な発注は請書の提出後になります。
随時見積
決定業者からの請書又は契約書の提出後となります。
契約金額
見積書に記載された金額に消費税を加算した金額です。契約金額に1円未満の端数が生じた場合は切捨てとなります。
納期の厳守について
- 納期は、購入依頼票に記載の期日になりますので、厳守のうえ納入してください。
- 納入が遅れますと、違約金や指名停止等が措置される場合がありますので注意してください。
契約書作成及び契約保証金納付について
- 契約金額が50万円以下の場合は、契約書の作成は不要となります。
- 規約金額が50万円を超える場合は請書(様式は別添のとおり)、契約金額が150万円を超える場合は契約書が必要となります。
- 契約金額が100万円を超える場合は、契約前に契約保証金(契約金額の5%以上)の納付が必要となります。ただし、次の場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。(契約時に担当より説明します。)
- 契約予定者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険を契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。
- 契約予定者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
盛岡広域振興局 盛岡審査指導監
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6665
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