物品購入等に係る優先的取扱いについて【令和6年9月1日現在】

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ページ番号1010646  更新日 令和6年9月1日

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県では、地球環境対策、子育て支援、女性活躍推進又は障がい者雇用に積極的に取り組んでいる企業等を支援し、県における施策の推進を図ることを目的に、次により県が発注する物品購入等において優先的な取扱いを行っています。

1 対象物品等

  1. 出納局及び各広域振興局審査指導監が購入手続きを行う物品購入等(印刷物等の製造請負を含みます。)で一定額以内のものが対象となります。
  2. 県における「地球環境にやさしい取組み」、「子育てにやさしい取組み」、「女性活躍推進の取組み」及び「障がい者にやさしい取組み」(以下「特定施策」といいます。)の事業に係る物品購入等について適用します。

2 対象企業等

岩手県内に本社(本店)を有する企業等で、「物品購入等競争入札参加資格者名簿」に中小企業として登載されている次のいずれかに該当する企業等が対象となります。

  1. 「ISO14001」の認証を取得している企業等
  2. 「いわて地球環境にやさしい事業所(「★★★(三つ星)」又は「★★★★(四つ星)」に限る。)」の認定を受けている企業等
  3. 「いわて子育てにやさしい企業」の認証を受けている企業等
  4. 「いわて女性活躍認定企業等(ステップ2に限る。)」の認定を受けている企業等
  5. 障がい者である労働者の数の割合が2.5パーセント以上であり、かつ、障がい者である労働者を2人以上雇用している企業等

上記5の「障がい者」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第 123号)第2条第2号から第6号までに規定する身体障害者、重度身体障害者、知的障害者、重度知的障害者及び精神障害者をいいます。

また、「労働者の数の割合が2.5パーセント以上」とは、同法第43条の規定の例により算定したその雇用する労働者の数に対するその雇用する障がい者である労働者の数の割合が100分の2.5以上である場合をいい、雇用する労働者の数が40.0人未満の企業等も対象としています。

3 対象地域

原則として、各広域振興局審査指導監ごとに、その地域内に本社(本店)、支社(支店)又は営業所等を有する企業等に対して優先的取扱いをします。

4 優先的取扱い等の内容

  1. 特定施策の事業に係る物品購入等においては、それぞれその施策に関連する認証等を受けている企業等から見積書を徴収して調達することとします。
  2. また、上記2の対象企業等についてその名簿を作成し、県のホームページ上で公表するとともに、優先的な取扱いをする旨を周知しPRします。

5 名簿の作成等

  1. 対象企業等に係る名簿は、「物品購入等競争入札参加資格者名簿」をもとに、出納局において作成します。
  2. また、出納局において、対象企業等に対し毎年6月1日現在の状況を調査し、要件を備えているかどうかを確認するとともに、対象企業等に該当しないことが判明した場合は名簿から削除します。

令和6年9月1日現在の名簿を公開しています。

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このページに関するお問い合わせ

出納局 総務課 管理担当(用品)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5972 ファクス番号:019-629-5984
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。