建設関連業務委託契約に係る電子保証の導入について

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ページ番号1078939  更新日 令和6年11月25日

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建設関連業務委託契約に電子保証を導入することとしましたのでお知らせします。

電子保証の概要

書面で提出されている契約の保証及び前払金保証(中間前払金保証を含む。)に係る保証証書について、インターネットを介した方法による提出を認めるものです。なお、電子保証の導入後においても、受注者が選択すれば、書面により提出することも可能です。

電子保証の対象

公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社が保証する契約保証及び前払金保証(中間前払金保証を含む。)

電子証書の提出方法

保証事業会社から交付される保証契約番号及び認証キー(注)を発注者に電子メールで送信してください。なお、送信先のメールアドレスは、発注者に確認してください。

(注)電子証書等をインターネット上のプラットフォームで閲覧するためのパスワード

適用時期

令和7年1月1日以降に新たに契約を締結する業務委託について適用します。

その他

電子保証の利用方法その他詳細は、保証事業会社にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5942 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。