大規模事業評価に係る評価基準
「大規模事業評価実施要領(平成16年2月18日制定)」第5の規定に基づき大規模公共事業の評価に係る評価基準を次のとおり定める。
大規模公共事業の評価に係る事業別評価指標及び配点(別記1)
別紙のとおり
(平成16年2月18日制定)
(平成16年11月18日一部改正、一部新規制定)
(平成17年4月1日一部改正)
(平成18年3月20日一部改正、平成18年4月1日から施行)
(平成19年1月17日一部改正)
(平成19年3月22日一部改正)
(平成19年5月30日一部改正)
(平成19年11月7日一部改正)
(平成20年3月19日一部改正)
(平成21年4月1日一部改正)
(平成21年11月9日一部改正)
(平成22年3月25日一部改正、平成22年4月1日から施行)
(平成22年11月1日一部改正)
(平成22年11月25日一部改正)
(平成24年3月22日一部改正、平成24年4月1日から施行)
(平成25年3月26日一部改正、平成25年4月1日から施行)
(平成26年3月19日一部改正、平成26年4月1日から施行)
(平成26年10月30日一部改正、平成26年10月30日から施行)
(平成27年3月26日一部改正、平成27年4月1日から施行)
(平成28年3月14日一部改正、平成28年4月1日から施行)
(平成28年10月26日一部改正)
(平成29年3月13日一部改正、平成29年4月1日から施行)
(平成30年3月30日一部改正、平成30年4月1日から施行)
(平成31年3月12日一部改正、平成31年4月1日から施行)
(令和2年2月19日一部改正、令和2年4月1日から施行)
(令和5年3月17日一部改正、令和5年4月1日から施行)
なお、対象となる事業は下記のとおり
農林水産部所管
- かんがい排水事業、農業用水再編対策事業
- ほ場整備事業、経営体育成基盤整備事業
- 土地改良総合整備事業(担い手育成型)
- 漁港整備事業
- 海岸高潮対策事業(農村振興局、水産庁)
県土整備部所管
- 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)
- 地域連携道路整備事業(地域密着型)
- 広域河川改修事業、総合流域防災事業(河川) 、床上浸水対策特別緊急事業(河川)
- 海岸高潮対策事業(水管理・国土保全局、港湾局)、三陸高潮対策事業 、床上浸水対策特別緊急事業(三高)
- 河川総合開発事業(多目的ダム)
- 河川総合開発事業(治水ダム)
- 河川総合開発事業(治水専用ダム)
- 街路事業、都市計画道路整備事業
- 広域公園整備事業
- 流域下水道事業
- 港湾改修事業、港湾施設整備事業
- 港湾環境整備事業
- 空港整備事業
大規模公共事業再評価にあたっての判定基準(別記2)
別紙のとおり
(平成16年2月18日制定)
(平成18年3月23日一部改正、平成18年4月1日から施行)
(平成27年3月26日一部改正、平成27年4月1日から施行)
大規模公共事業継続評価にあたっての判定基準(別記3)
別紙のとおり(平成16年11月18日制定)
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