マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されました
平成29年11月13日から、マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されました。
情報連携とは、番号利用法(※1)に基づき、これまで県民の皆様が各種手続の際に、行政機関等に提出いただいていた書類(住民票の写し、課税証明書等)を省略できるよう、異なる行政機関等の間で専用のネットワークシステムを用いて個人情報のやり取りを行うことです。
情報連携の本格運用の開始により、マイナンバーを用いる事務手続において、これまで添付を必要とされていた書類の一部が省略できるようになりました。
各種手続で省略できる添付書類については、各事務を担当する行政機関窓口等へ事前にお問い合わせください。
※1 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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