岩手県いじめ再調査委員会によるいじめ重大事態の調査結果について

ページ番号1076320  更新日 令和6年8月9日

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 平成29年6月に県内の私立高等学校で発生したいじめ重大事態について、いじめ防止対策推進法(以下、「法」という。)第31条第2項の規定に基づき岩手県いじめ再調査委員会が再調査を行った結果について、知事に答申されましたので、以下のとおり調査結果等を公表します。

事案の概要

 県内の私立高等学校において、平成29年6月下旬に、当時1年生の生徒2名が部活動の練習中、上級生やコーチの厳しい言葉による指導等を受け、その後、夏休み明けから不登校となり、最終的に2名とも同校を退学したもの。

再調査実施の理由

(1)本事案に係る学校調査組織による調査について、被害生徒及びその保護者から、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(平成29年3月文部科学省)(以下「ガイドライン」という。)第10の(2)(3)(4)に該当し、再調査の必要性が大きいとの理由により、再調査の請求があった。
(2)県において、学校調査組織による調査報告書を確認した結果、ガイドラインに照らし、再調査を行う必要があると認められることから、法第31条第2項に基づき、学校調査組織による調査結果の再調査を実施したもの。
 

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