住宅宿泊事業法施行条例の検討結果に係る報告書

ページ番号1061844  更新日 令和6年3月13日

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本県では、住宅宿泊事業の実施による生活環境の悪化を防止しつつ、民泊の進行を図るため、住宅宿泊事業法施行条例(平成30年岩手県条例第51号。以下「条例」という。)を制定し、平成31年2月1日から施行しています。

条例では、法第18条の規定に基づき、住宅宿泊事業を実施する期間を制限する区域及び住宅宿泊事業を実施してはならない期間などの規制を定めています。

また、条例では県内の住宅宿泊事業の実施状況を踏まえた上で、知事はこの条例の施行後3年を目途として、施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされています。

今般、地域の生活環境の保全に係る専門的な見地からの審議・検討を行うために設置された住宅宿泊事業特別部会では、上記規定に基づき、条例の施行状況の検討に係る論点の設定と当該論点に係る検討を行い、「住宅宿泊事業法施行条例の検討結果に係る報告書」を作成しましたのでお知らせします。

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