広域振興局保健福祉環境部等・保健所の審議会等
岩手県県央保健所運営協議会
事務局担当課名:岩手県県央保健所
電話:019-629-6566
- 設置根拠:保健所運営協議会条例
- 設置年月日:昭和28年12月28日(条例規定平成9年4月1日)
- 委員数:30名
- 所掌事項:
- 地域住民の意見を十分に反映した保健所業務の運営に関すること。
- 地域保健対策の中心的機関としての企画調整等の機能に関すること。
- 学校保健・職域保険及び関係機関との連携による地域保健対策の総合的推進に関すること。
- 保健所に対する理解及び地域の健康問題への関心を高めること。
岩手県県央保健所感染症診査協議会
事務局担当課名:岩手県県央保健所
電話:019-629-6583
- 設置根拠:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、感染症診査協議会条例
- 設置年月日:平成11年4月1日
- 委員数:5名
- 所掌事項:
- 都道府県知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議すること。
- 感染症患者等に係る就業制限(法第18条)
- 感染症患者等に係る入院勧告(法第20条)
- 感染症患者等に係る入院期間の延長(法第20条)
- 結核患者の医療に係る公費負担(法第37条の2)
- 協議会への以下の報告に関し、意見を述べること。
- 感染症患者等に係る就業制限(法第18条)
- 感染症患者等に係る入院勧告(法第19条)
- 都道府県知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議すること。
岩手県奥州保健所運営協議会
事務局担当課名:岩手県奥州保健所
電話:0197-22-2861
- 設置根拠:保健所運営協議会条例
- 設置年月日:昭和28年12月28日
- 委員数:30名
- 所掌事項:保健所所管区域内の地域保健及び保健所の運営に関すること。
岩手県奥州保健所感染症診査協議会
事務局担当課名:岩手県奥州保健所
電話:0197-22-2861
- 設置根拠:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、感染症診査協議会条例
- 設置年月日:平成11年4月1日
- 委員数:5名
- 所掌事項:
- 都道府県知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議すること。
- 感染症患者等に係る就業制限(法第18条)
- 感染症患者等に係る入院勧告(法第20条)
- 感染症患者等に係る入院期間の延長(法第20条)
- 結核患者の医療に係る公費負担(法第37条の2)
- 協議会への以下の報告に関し、意見を述べること。
- 感染症患者等に係る就業制限(法第18条)
- 感染症患者等に係る入院勧告(法第19条)
- 都道府県知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議すること。
早池峰地域保全対策事業推進協議会
事務局担当課名:岩手県県南広域振興局保健福祉環境部
電話:0197-22-2831
- 設置根拠:早池峰地域保全対策事業推進協議会設置要領
- 設置年月日:平成14年3月18日
- 委員数:19名
- 所掌事項:
- 利用者のマナーの向上に関すること。
- 高山植物の盗採防止に関すること。
- 自動車利用適正化対策に関すること。
- その他目的達成のための必要な事項
岩手県中部保健所運営協議会
事務局担当課名:岩手県中部保健所
電話:0198-22-2331
- 設置根拠:地域保健法
- 設置年月日:昭和28年12月28日
- 委員数:30名
- 所掌事項:
- 保健所の所管区域内の地域保健に関すること。
- 保健所の運営に関すること。
岩手県中部保健所感染症診査協議会
事務局担当課名:岩手県中部保健所
電話:0198-22-2331 内線230
- 設置根拠:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、感染症診査協議会条例
- 設置年月日:平成11年4月1日
- 委員数:5名
- 所掌事項:
- 都道府県知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議すること。
- 感染症患者等に係る就業制限(法第18条)
- 感染症患者等に係る入院勧告(法第20条)
- 感染症患者等に係る入院期間の延長(法第20条)
- 結核患者の医療に係る公費負担(法第37条の2)
- 協議会への以下の報告に関し、意見を述べること。
- 感染症患者等に係る就業制限(法第18条)
- 感染症患者等に係る入院勧告(法第19条)
- 都道府県知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議すること。
岩手県一関保健所感染症審査協議会
- 設置根拠:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、感染症診査協議会条例
- 設置年月日:平成11年4月1日
- 委員数:5名
- 所掌事項:
- 都道府県知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議すること。
- 感染症患者等に係る就業制限(法第18条)
- 感染症患者等に係る入院勧告(法第20条)
- 感染症患者等に係る入院期間の延長(法第20条)
- 結核患者の医療に係る公費負担(法第37条の2)
- 協議会への以下の報告に関し、意見を述べること。
- 感染症患者等に係る就業制限(法第18条)
- 感染症患者等に係る入院勧告(法第19条)
- 都道府県知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議すること。
岩手県一関保健所運営協議会
事務局担当課名:岩手県一関保健所
電話:0191-26-1415
- 設置根拠:保健所運営協議会条例
- 設置年月日:昭和28年12月28日
- 委員数:30名
- 所掌事項:一関保健所管内の地域保健及び保健所の運営に関する事項の審議
岩手県釜石保健所運営協議会
事務局担当課名:岩手県釜石保健所
電話:0193-25-2702
- 設置根拠:地域保健法、保健所運営協議会条例
- 設置年月日:昭和28年12月28日
- 委員数:30名
- 所掌事項:所管区域内における地域保健及び保健所の運営に関する事項
岩手県釜石保健所感染症診査協議会
事務局担当課名:岩手県釜石保健所
電話:0193-25-2702
- 設置根拠:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、感染症診査協議会条例
- 設置年月日:平成11年4月1日
- 委員数:5名
- 所掌事項:
- 都道府県知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議すること。
- 感染症患者等に係る就業制限(法第18条)
- 感染症患者等に係る入院勧告(法第20条)
- 感染症患者等に係る入院期間の延長(法第20条)
- 結核患者の医療に係る公費負担(法第37条の2)
- 協議会への以下の報告に関し、意見を述べること。
- 感染症患者等に係る就業制限(法第18条)
- 感染症患者等に係る入院勧告(法第19条)
- 都道府県知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議すること。
岩手県宮古保健所運営協議会
事務局担当課名:岩手県宮古保健所
電話:0193-64-2213
- 設置根拠:保健所運営協議会条例
- 設置年月日:平成9年4月1日
- 委員数:28名
- 所掌事項:宮古保健所管内の地域保健及び保健所に関する事項の審議
岩手県宮古保健所感染症診査協議会
事務局担当課名:岩手県宮古保健所
電話:0193-64-2218
- 設置根拠:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、感染症診査協議会条例
- 設置年月日:平成11年4月1日
- 委員数:5名
- 所掌事項:
- 都道府県知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議すること。
- 感染症患者等に係る就業制限(法第18条)
- 感染症患者等に係る入院勧告(法第20条)
- 感染症患者等に係る入院期間の延長(法第20条)
- 結核患者の医療に係る公費負担(法第37条の2)
- 協議会への以下の報告に関し、意見を述べること。
- 感染症患者等に係る就業制限(法第18条)
- 感染症患者等に係る入院勧告(法第19条)
- 都道府県知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議すること。
岩手県大船渡保健所運営協議会
事務局担当課名:岩手県大船渡保健所
電話:0192-27-9913
- 設置根拠:保健所運営協議会条例
- 設置年月日:昭和28年12月28日
- 委員数:25名
- 所掌事項:気仙管内の地域保健及び保健所の運営に関する事項の審議
岩手県大船渡保健所感染症診査協議会
事務局担当課名:岩手県大船渡保健所
電話:0192-27-9922
- 設置根拠:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、感染症診査協議会条例
- 設置年月日:平成11年4月1日
- 委員数:5名
- 所掌事項:
- 都道府県知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議すること。
- 感染症患者等に係る就業制限(法第18条)
- 感染症患者等に係る入院勧告(法第20条)
- 感染症患者等に係る入院期間の延長(法第20条)
- 結核患者の医療に係る公費負担(法第37条の2)
- 協議会への以下の報告に関し、意見を述べること。
- 感染症患者等に係る就業制限(法第18条)
- 感染症患者等に係る入院勧告(法第19条)
- 都道府県知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議すること。
岩手県久慈保健所運営協議会
事務局担当課名:岩手県久慈保健所
電話:0194-53-4987
- 設置根拠:地域保健法、保健所運営協議会条例
- 設置年月日:昭和28年12月28日
- 委員数:20名
- 所掌事項:保健所の所管区域内の地域保健及び保健所の運営に関する事項を審議する。
岩手県久慈保健所感染症診査協議会
事務局担当課名:岩手県久慈保健所
電話:0194-53-4987
- 設置根拠:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、感染症診査協議会条例
- 設置年月日:平成11年4月1日
- 委員数:5名
- 所掌事項:
- 都道府県知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議すること。
- 感染症患者等に係る就業制限(法第18条)
- 感染症患者等に係る入院勧告(法第20条)
- 感染症患者等に係る入院期間の延長(法第20条)
- 結核患者の医療に係る公費負担(法第37条の2)
- 協議会への以下の報告に関し、意見を述べること。
- 感染症患者等に係る就業制限(法第18条)
- 感染症患者等に係る入院勧告(法第19条)
- 都道府県知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議すること。
岩手県二戸保健所運営協議会
事務局担当課名:岩手県二戸保健所
電話:0195-23-9206
- 設置根拠:地域保健法、保健所運営協議会条例
- 設置年月日:昭和28年12月28日
- 委員数:20名
- 所掌事項:二戸保健所所管区域の公衆衛生及び当保健所の運営に関する事項
二戸保健所感染症診査協議会
事務局担当課名:岩手県二戸保健所
電話:0195-23-9206
- 設置根拠:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、感染症診査協議会条例
- 設置年月日:平成11年4月1日
- 委員数:5名
- 所掌事項:
- 都道府県知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議すること。
- 感染症患者等に係る就業制限(法第18条)
- 感染症患者等に係る入院勧告(法第20条)
- 感染症患者等に係る入院期間の延長(法第20条)
- 結核患者の医療に係る公費負担(法第37条の2)
- 協議会への以下の報告に関し、意見を述べること。
- 感染症患者等に係る就業制限(法第18条)
- 感染症患者等に係る入院勧告(法第19条)
- 都道府県知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議すること。
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