県単独給付事業(教育企画室)

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ページ番号1012317  更新日 平成26年6月9日

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教育企画室が所管している県単独給付事業(一般県民の方々や民間企業、市町村を対象とした事業に限る)

いわての学び希望基金給付事業

(1) いわての学び希望基金奨学金事業

  • 目的:東日本大震災津波によって親が死亡し、又は行方不明となっている児童生徒等に対し、奨学金を給付し、修学を支援する。
  • 主たる補助対象:震災津波による理由により、生計を一にし、かつ、震災津波当時岩手県内に住所を有した親が死亡し、又は行方不明となっている者
  • 採択基準等:なし
  • 補助率:定額
  • 摘要:なし

(2) いわての学び希望基金教科書購入費等給付事業

  • 目的:東日本大震災津波によって被災した生徒及び保護者等に対し、教科書購入費等を給付し、高等学校における修学を支援する。
  • 主たる補助対象:次の各号のいずれにも該当する者
    1. 岩手県内の公立高等学校(専攻科及び別科を除く。)及び高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)に在学している者
    2. 市町村民税所得割額が、高等学校等就学支援基金の支給に関する法律施行令(平成22年政令第112号)第4条第2項第2号で定める額未満の世帯である者
    3. 次に掲げるいずれかの被害を受けた者
      • ア 住居(学資を主として負担している者の住居を含む。以下イ及びウにおいて同じ。)の全壊又は半壊
      • イ 住居の全焼又は半焼
      • ウ 住居の流失
      • エ 保護者等の死亡、行方不明、長期入院、勤務先(自営業者にあっては、その業を営む場所)の被災その他これらに類するもの
      • オ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所において発生した事故に関し原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定に基づき設定された警戒区域内に存する住居からの立退き又は計画的避難区域(原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づき、平成23年福島第一及び第二原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部長が、平成23年4月22日付けで避難のための計画的な立退きを行うことを指示した区域をいう。)内に存する住居からの避難のための立退き
  • 採択基準等:なし
  • 補助率:定額
  • 摘要:なし

このページに関するお問い合わせ

岩手県教育委員会事務局 教育企画室 総務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6109(内線番号:6108) ファクス番号:019-629-6119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。