軽油引取税 概要
課税のしくみ
ガソリンスタンドなどで販売されている軽油の価格には、1リットル当たり32.1円の軽油引取税が含まれています。
ガソリンスタンドの経営者などの「特別徴収義務者」は、皆さまから預かった税金をとりまとめて広域振興局(県税部・県税センター・県税室)に申告・納税します。
軽油引取税の申告について
軽油引取税に係る申告書の記載方法等を説明します。
そのほか、課税される場合
灯油や重油などを混ぜて販売したり使う場合も軽油引取税が課税されます。
この場合、広域振興局長に事前の申請やその数量に応じた税金を申告して納める必要があります。
特例はないの?
船舶(注)や鉄道など法令で定める特定の事業を営む者が同法令で定める特定の用途に使う場合は、軽油引取税の課税されない「免税軽油」を使うことができます。
主な用途は、漁船等の船舶(注)、農業・林業・素材生産業の用に供する機械に軽油を使用する場合などです。
なお、課税免除の取扱いは石油化学製品製造業を除き、令和9年3月31日までです。
(注)船舶のうち、専らレクリエーションの用(レクリエーションに関する事業の用を除きます。)に供する船舶に係る課税免除の取扱いは、令和7年3月31日までです。
「免税軽油」を使う場合は、業種及び機械が法律によって限定されており、事前に手続が必要なので、最寄りの広域振興局(県税部・県税センター・県税室)へお問い合わせください。
不正軽油にご注意を!
不正軽油とは、軽油引取税の脱税を目的に、広域振興局長の承認なく軽油に灯油やA重油などを混ぜた「混和軽油」や、軽油以外の石油製品から造る「製造軽油」などをいいます。
特に、近年悪質業者により大量に製造された不正軽油が軽油と偽って販売され、全国的に問題となっています。
不正軽油は粗悪なものが多くエンジンに悪い影響を与えます。
これは悪質な脱税であるうえに、製造される過程で生成される強酸性の有害物質「硫酸ピッチ」の不法投棄や、排気ガス中の有害物質の増加により環境へ悪影響を与えるものです。
不正軽油の製造・販売等は犯罪です!
関係者が全員処罰の対象となります。
不正軽油は、製造した者だけでなく、製造の設備や原材料を提供した者や、販売、購入、運搬、あっせんなど関係者全員が罰則(罰金刑・懲役刑)の対象となります。
不正軽油は、造らない! 売らない! 買わない! 使わない!
広域振興局長の承認を受けない違法な灯油や重油の混和は、絶対にやめましょう。
悪質業者の甘い言葉に惑わされ、不正軽油の販売・購入などに関わらないように注意しましょう。
岩手県は不正軽油の撲滅に取り組んでいます。
広域振興局(県税部・県税センター・県税室)では、路上・事業所等での燃料油の調査を常時実施しており、不正軽油が発見された場合には罰則を厳格に適用します。
また、関係団体・機関による「岩手県不正軽油対策連絡協議会」を組織し、官民あげて不正軽油の撲滅に取り組んでいます。
県民の皆さんのご協力を!
不正軽油に関する情報提供をお願いします。
不正軽油の疑いがある例
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見知らぬ業者から価格の安い軽油の売り込みがあった。
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不審なタンクローリーが頻繁に出入する倉庫がある。
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自動車の燃料に灯油や重油を使っている者がいる。
不正軽油に関する連絡先
各広域振興局の連絡先
岩手県不正軽油対策連絡協議会
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岩手県石油商業協同組合
電話:019-622-9528 -
一般社団法人 岩手県建設業協会 電話:019-653-6111
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公益社団法人 岩手県トラック協会
電話:019-637-2171 -
公益社団法人 岩手県バス協会 電話:019-651-0680
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岩手県警察本部生活安全部生活環境課
電話:019-653-0110 -
東北運輸局岩手運輸支局 電話:019-638-2154
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釜石海上保安部
電話:0193-22-3825 -
岩手県環境生活部環境保全課 電話:019-629-5356
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岩手県環境生活部資源循環推進課
電話:019-629-5366 -
岩手県復興防災部消防安全課 電話:019-629-5557
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岩手県総務部税務課
電話:019-629-5146
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
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