電気供給業を行う法人の事業税

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ページ番号1011197  更新日 令和6年4月4日

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 電気供給業を行う法人の法人事業税は、原則として収入金額等による課税となります。
 電力会社が行う電気供給業のほか、再生可能エネルギー(太陽光、風力、地熱、バイオマス)の売電事業も電気供給業に該当します。
 ただし、準備段階などで電気の供給を開始していない間の申告は電気供給業に該当しないため、所得等課税となります。
 なお、発電事業等又は小売電気事業等を行っている法人である場合、令和2年4月1日以降に開始する事業年度については、第6号様式(その2)で申告することになります。
 注 新たに電気供給業を開始した場合は、法人の異動(変更)届出書を提出してください。
 詳しくは、次の「電気供給業を行う法人の申告について」をご覧ください。

申告書の提出先、計算方法のお問い合わせについて

県内の主たる事務所等の所在地を管轄する広域振興局の県税窓口までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。