特定非営利活動法人(NPO法人)に対する課税免除制度

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ページ番号1011252  更新日 令和5年1月12日

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NPO法人に対する課税免除制度があります。

法人県民税(均等割)

  • 収益事業を行わないNPO法人である場合 
  • 収益事業を行うNPO法人は、その事業が赤字である場合(法人の設立の日から3年を限度とする)

不動産取得税

NPO法人が、NPO活動のために使用する不動産を無償で譲り受けた場合

自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)

  • NPO活動のために使用する自動車を無償で譲り受けた場合
  • 下記の「自動車税(種別割)その1」及び「自動車税(種別割)その2」の自動車を取得した場合

自動車税(種別割) その1

次の事業者指定を受けたNPO法人が所有する自動車で、対象事業のために使用する場合

事業者指定

  • 指定居宅サービス事業者(介護保険法第41条第1項)
  • 指定地域密着型サービス事業者(介護保険法第42条の2第1項)
  • 指定介護予防サービス事業者(介護保険法第53条第1項)
  • 指定地域密着型介護予防サービス事業者(介護保険法第54条の2第1項)
  • 介護保険法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者

対象事業(専ら通所者及び入所者の送迎のために使用するものに限る。)

  • 通所介護(介護保険法第8条第7項)
  • 通所リハビリテーション(介護保険法第8条第8項)
  • 短期入所生活介護(介護保険法第8条第9項)
  • 短期入所療養介護(介護保険法第8条第10項)
  • 地域密着型通所介護(介護保険法第8条第17項)
  • 認知症対応型通所介護(介護保険法第8条第18項)
  • 小規模多機能型居宅介護(介護保険法第8条第19項)
  • 介護予防通所リハビリテーション(介護保険法第8条の2第6項)
  • 介護予防短期入所生活介護(介護保険法第8条の2第7項)
  • 介護予防短期入所療養介護(介護保険法第8条の2第8項)
  • 介護予防認知症対応型通所介護(介護保険法第8条の2第13項)
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護(介護保険法第8条の2第14項)
  • 第1号通所事業(注)(介護保険法第115の45第1項第1号ロ)

(注)「第1号通所事業」は、医療・介護総合推進法第5条の規定による改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。

自動車税(種別割) その2

NPO法人が所有する自動車で、対象事業のために使用する場合

 対象事業(専ら通所者又は入所者の送迎の用に供するものに限る。)

  • 障害児通所支援事業等(児童福祉法第34条の3第2項)のうち、
  1. 児童発達支援(児童福祉法第6条の2の2第2項)
  2. 医療型児童発達支援(児童福祉法第6条の2の2第3項)
  3. 放課後等デイサービス(児童福祉法第6条の2の2第4項)
  • 障害福祉サービス事業(障害者総合支援法第79条)のうち、下記の者に係る短期入所(障害者総合支援法第5条第8項)
  1. 障害児(児童福祉法第4条第2項)
  2. 身体障害者(身体障害者福祉法第4条)
  3. 知的障害者(知的障害者福祉法) 
  • 老人デイサービス事業(老人福祉法第5条の2第3項)
  • 老人短期入所事業(老人福祉法第5条の2第4項)

課税免除の手続き

別添「特定非営利活動法人(NPO法人)に係る県税の課税免除について」をご覧ください。

課税免除の申請の受付は広域振興局の県税窓口で行います。
必要書類など詳しくは、最寄りの県税窓口にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。