平成23年東日本大震災に係る県税の減免等について

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ページ番号1002504  更新日 令和6年6月24日

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今回の災害により損害を受けたかたに対しては、「県税の減免」、「徴収の猶予」、「申告等の期限の延長」の救済措置があります。

必要書類など具体的な手続きにつきましては、最寄りの広域振興局県税部、県税センター、県税室までお問い合わせください。

減免

個人県民税

お住まいの市町村(住民票の登録を置いている市町村)にて、個人の市町村民税の減免を受けた場合には、市町村民税に係る減免割合と同じ割合で県民税も減免されます。

詳しくは、お住まいの市町村窓口までお問い合わせください。

不動産取得税

1 被災代替家屋の取得に係る特例

被災家屋の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、被災家屋の床面積相当分には不動産取得税が課税されないこととなる特例があります。

2 被災代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に係る特例

被災代替家屋の敷地の用に供する土地で、被災家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わるものを令和8年3月31日までの間に取得した場合には、従前の土地の面積相当分には不動産取得税が課されないこととなる特例があります。

詳しくは、広域振興局(県税部・県税センター・県税室)までお問い合わせください。

代替自動車の取得に係る税金の取扱い

今回の津波等の災害により滅失、損壊した自動車に代わるものと認められる自動車の取得した場合、自動車取得税(県税)、自動車税(県税)・軽自動車税(市町村税)については非課税、自動車重量税(国税)については免除となります。

詳しい取扱いについては「自動車に関する特設ページ」(岩手県公式ホームページ)をご覧ください。
また、申請様式も当該ページからダウンロードすることができます。

納税の猶予

徴収の猶予

災害等の事由により税金を納期限までに納められない場合は、徴収猶予の申請をすることができます。
所定の申請書を広域振興局(県税部・県税センター・県税室)まで提出してください。

換価の猶予

税金を納期限までに納められない事情があるかたは、その税金を納めることについて誠実な意思が認められ、かつ、財産の換価により、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められたときは、滞納処分による財産の換価が猶予されます。換価猶予の手続は、広域振興局で行います。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 管理企画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5144 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。