03 法人の事業活動休止届出書

ページ番号1058929  更新日 令和4年11月30日

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法人の事業活動休止届出書

内容

事業活動を休止したことにより、事務所又は事業所の要件を欠いたと認められる法人が提出します。

注1 事業活動を休止した日の翌日から1年以内に事業活動を再開する予定がある場合を除きます。

注2 「事業活動」とは、法人の事業とそれに附帯・関連する一切の活動をいいます。

注3 「事務所又は事業所」とは、自己の所有に属するか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、継続して事業が行われる場所をいいます。

提出する時期

活動休止日の翌日以後

注 この届出書を提出しようとするときは、法人所在地を所管する広域振興局の県税窓口に御相談ください。

提出先

県内の主たる事務所等の所在地を管轄する広域振興局の県税窓口

添付書類

(1)決算書類(事業活動報告書、貸借対照表、損益計算書)の写し
(2)預金通帳の写し
(3)帳簿の写し

注 その他事業活動を休止していることを確認するために必要な書類の提出を求める場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。