03 岩手県内に有する事務所又は事業所の所在市町村及び還付先金融機関の調査票(廃止)
令和6年11月申告分から「岩手県内に有する事務所又は事業所の所在市町村及び還付先金融機関の調査票」の提出が不要になります。
内容
岩手県では、法人県民税・事業税、特別法人事業税の申告書と同時に「岩手県内に有する事務所又は事業所の所在市町村及び還付先金融機関の調査票(岩手県独自様式)」を提出いただいておりましたが、申告手続きの簡素化のため、当該調査票を廃止しました。
今後は、事務所又は事業所の所在市町村や還付先金融機関の正確な把握のため、次の1、2についてご協力をお願いします。
1 県内の支店等を移転・廃止、または新たに設置したとき
県内の支店等(事務所又は事業所)を移転・廃止したとき、または県内に新たに支店等を設置したときは、「法人の異動(変更)届出書」を提出してください。
注 eLTAXから「異動届」(eLTAX標準様式)により電子申請いただくことも可能です。
2 還付額が生じたとき
還付額が生じた場合は、還付希望口座を申告書の「還付を受けようとする金融機関及び支払い方法」欄に記載してください。
3 申告書用紙の送付希望について
紙の申告書用紙の送付が不要、または必要となる場合は、申告書提出先の広域振興局へご連絡ください。
4 参考
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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