更正請求書(地方税法施行規則第10号の3様式)

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ページ番号1058926  更新日 令和7年8月18日

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更正請求書(地方税法施行規則第10号の3様式)

内容

 申告した法人県民税・法人事業税、特別法人事業税又は地方法人特別税の税額が過大であること等を理由に更正の請求を行う場合に提出します。

提出する時期

 法定納期限から5年以内(平成23年12月1日までに法定納期限が到来したものは1年以内)。ただし、税額を減少させる要因となる法人税の更正若しくは決定があった場合には、国の税務署が更正若しくは決定の通知をした日から2ヶ月以内

提出先

 県内の主たる事務所等の所在地を管轄する広域振興局の県税窓口

・ 窓口での提出のほか、郵送による提出、又は地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)から「その他申請書・更正請求書」(eLTAX標準様式)による電子申請も可能です。

・ 郵送時に控えの交付を希望する場合は、「更正請求書」の写しと切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。

・ 電子申請の詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。

添付書類

税額に誤りがあることを証明する書類

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。