【自動車税】 身体障害者等の利用に係る自動車税課税免除申請書

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ページ番号1059058  更新日 令和8年4月16日

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1 内容

構造上専ら身体障害者等の利用に供するためのものと認められる自動車について課税免除を受ける場合に提出するものです。

2 提出する時期

新規で自動車を登録する場合

税の申告をした日から15日以内

新規・移転等で自動車を登録した年度の翌年度以降の場合

毎年度4月1日から納期限の7日前まで

3 提出先

新規で自動車を登録する場合

岩手県県税センター(ただし、登録時に申請する場合は、岩手県県税センター分室(岩手運輸支局隣))

新規・移転等で自動車を登録した年度の翌年度以降の場合

岩手県県税センター(自動車税・軽油課税課 自動車税担当)

〒020-0023

岩手県盛岡市内丸11-1 盛岡地区合同庁舎3階

電話番号:019-629-6537

     019-629-6538

     019-629-6539

ファクス番号:019-629-6761

4 備考

自動車の車体の形状が「車いす移動車(身体障がい者輸送車)」・「入浴車」・「入浴・寝具乾燥車」となっているもの以外は、自動車検査証記録事項が記載された書面(紙の自動車検査証の写し又は「自動車検査証記録事項」の写し等)の他に構造を確認できる書類等を求める場合があります。

5 申請書ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。