【自動車税・軽自動車税環境性能割】 身体障害者等の利用に係る自動車税環境性能割(軽自動車税環境性能割)・種別割課税免除申請書

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ページ番号1059058  更新日 令和5年1月4日

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1 内容

構造上専ら身体障害者等の利用に供するためのものと認められる自動車について課税免除を受ける場合に提出するものです。

2 提出する時期

新規・移転等で自動車を登録する場合

税の申告をした日から15日以内

新規・移転等で自動車を登録した年度の翌年度以降の場合

毎年度4月1日から納期限の7日前まで

3 提出先

新規・移転等で自動車を登録する場合

盛岡広域振興局県税部(ただし、登録時に申請する場合は、県税部分室(岩手運輸支局隣))

新規・移転等で自動車を登録した年度の翌年度以降の場合

管轄する広域振興局の県税窓口(自動車税種別割が課税される広域振興局)

4 備考

自動車の車体の形状が「車いす移動車(身体障がい者輸送車)」・「入浴車」・「入浴・寝具乾燥車」となっているもの以外は、自動車検査証記録事項が記載された書面(紙の自動車検査証の写し又は「自動車検査証記録事項」の写し等)の他に構造を確認できる書類等を求める場合があります。

5 申請書ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。