【ゴルフ場利用税】 ゴルフ場利用税の非課税の適用がある旨の申出書
内容
「18歳未満の方」「70歳以上の方」「一定の障害のある方」「国民体育大会でゴルフ競技を行う選手」「学校教育活動としてゴルフを行う学生・生徒等」がゴルフ場を利用する際は非課税となるものです。
提出する時期
ゴルフ場を利用するとき。
提出先
ゴルフ場窓口。
添付書類
運転免許証、旅券、写真付住民基本台帳カード、身体障害者手帳の写し等(18歳未満の方、70歳以上の方、一定の障害のある方については、証明書類の提示で足ります)。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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