公益通報制度

ページ番号1078097  更新日 令和6年10月3日

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岩手県企業局職員公益通報制度

 企業局では、コンプライアンス確立のため、職務の遂行に当たり、職員の法令等に違反する行為等に関して、これを知った職員等からの通報を受け付け、通報した職員等を保護することを目的に、「岩手県企業局職員公益通報制度実施要綱」を制定しています。

 この制度における通報者は、以下を対象としております。

 (1) 企業局に所属する職員(通報の日前1年以内に企業局を退職した者を含む。)

 (2) 企業局に所属する職員であった者((1)に該当する者を除く。)で、他の任命権者に引き続き任用されている職員又は任命権者の要請に応じて退職し、国、他の地方公共団体等に引き続き職員として任用されている者

 (3) 企業局との契約又は協定に基づいて企業局の事業に従事する労働者又は通報の日前1年以内に企業局の事業に従事していた労働者

外部の労働者等からの公益通報制度

外部の労働者等が、法に基づく公益通報及びその他の法令違反等について、法的な権限に基づく勧告や命令等の処分等の権限を有する行政機関へ通報する場合、企業局では「外部の労働者等からの公益通報制度実施要綱」に基づき、適切な対応を行います。

なお、「外部の労働者等」とは、次に掲げる者をいいます。

(1) 通報対象事実又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者(以下「事業者」という。)に雇用されている労働者

(2) 事業者を派遣先とする派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)

(3) 事業者の取引先の労働者

公益通報窓口

岩手県企業局経営総務室管理担当
〒020-0023 盛岡市内丸11-1
電話:019-629-6377
ファクス:019-629-6384
電子メール:EB0001@pref.iwate.jp

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このページに関するお問い合わせ

企業局 経営総務室 管理担当
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