電気工事士法施行規則の一部改正

ページ番号1037529  更新日 令和6年3月13日

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電気工事士法施行規則の一部改正について

第一種電気工事士免状の取得に必要な実務経験年数が、5年以上から3年以上に短縮されます。

電気工事法施行規則第2条の4第2項の規定に基づき、これまで第一種電気工事士免状を試験で取得する場合には、試験合格に加え、大学・高専の電気工学系を卒業の方は3年以上、それ以外の方は5年以上の実務経験が必要とされてきました。

今般、電気工事士法施行規則第2条の4の改正により、令和3年4月1日以降に免状交付申請を行う場合、第一種電気工事士試験の合格日に関わらず、合格された全ての方の実務経験年数が3年以上となります。

令和3年4月1日以降、免状交付申請の窓口が一時的に混雑する可能性がありますので、郵送による申請など新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。

また、郵送の場合は、免状の交付が令和3年4月1日以降となることを前提に、3月18日から申請を受け付けます。

ご参考までに、よくある問い合わせ(FAQ)を作成しましたので、交付申請の際、ご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

復興防災部 消防安全課 消防担当
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