岩手県危機管理対応方針の改正
岩手県危機管理対応方針は、平成12年、危機事案発生時の円滑な情報収集や伝達を目的に策定されましたが、近年は、危機の多様化、グローバル化など社会環境の変化もあって、新型インフルエンザ問題や北朝鮮ミサイル発射事案、それにテロリズムの脅威など、県民の安心・安全を脅かす事件・事故が懸念されるようになりました。このような危機管理事案に対処し、県民及び滞在者の生命、身体及び財産を守るために、総合的な危機管理体制の一層の充実・強化が求められるようになりました。
このような状況を踏まえ、県は、総合的な危機管理体制の充実・強化を図るため、これまでの岩手県危機管理対応方針を全面的に改正しました。
主な改正点
以下の内容を明確化しました。
- 目的
- 危機の定義
- 地域防災計画、国民保護計画との関連
- 総合防災室と各部局の責務
- 危機対策本部の設置基準、構成等
- 事前対策、応急対策、事後対策
主な内容
方針の目的
岩手県域において危機が発生し、又は発生するおそれがある場合に備え、県としての危機管理の基本的枠組みを定め、県民等の生命、身体及び財産への被害の防止・軽減を図ることを目的とする。
危機の定義
「危機」とは
- ア 県民等の生命、身体及び財産に、直接重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事案
- イ 県が全庁又は部局を挙げて対応すべき事案
の両方を満たすものをいう。
危機管理対策の柱立て
- 事前対策 危機管理体制の整備、研修・訓練の実施、資機材の整備など
- 応急対策 情報の収集・伝達、対処方針の決定、被害の防止・軽減など
- 事後対策 安全性の確認、被害者の支援、復旧対策の推進など
岩手県危機管理対応方針で対処する危機
自然災害や武力攻撃などに対しては、岩手県地域防災計画や岩手県国民保護計画に基づいて対処し、これら計画で想定されている以外の危機事案を対象としています。
岩手県危機管理対応方針
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このページに関するお問い合わせ
復興防災部 防災課 防災危機管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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