住宅用火災警報器の設置状況等
住宅用火災警報器の設置率等について
都道府県別設置率及び条例適合率(令和6年6月1日時点)
「設置率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅部分のうち、一箇所以上設置されている世帯(自動火災報知設備の設置により住宅用火災警報器の設置が免除される世帯を含む。)の全世帯に占める割合です。
「条例適合率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅部分全てに設置されている世帯(同上)の全世帯に占める割合です。
岩手県内各消防本部における住宅用火災警報器設置率(令和6年6月1日時点)
住宅用火災警報器の設置場所について
上記のほか、市町村の火災予防条例により、台所やその他の居室にも設置が必要な場合があります。
詳しくはお住まいになられている住所地を管轄する消防本部・消防署にお尋ね下さい。
住宅用火災警報器の維持管理及び交換について
あなたの設置した住宅用火災警報器は今も正常に作動しますか?
住宅用火災警報器は、火災時に適切に作動するよう、設置した後も定期的な点検が必要です。点検ボタンを押す・点検ひもをひっぱるなど、定期的に作動確認を行ってください。
設置率等の調査と併せて住宅用火災警報器の維持管理に関する調査を実施し、作動確認を行った世帯のうち約3%で住宅用火災警報器の電池切れや故障が確認されています。(消防庁調べ(令和5年6月1日時点))本体交換等の適切な対応を講じるためにも定期的な作動確認が重要です。
また、ホコリが入ると誤作動を起こす場合がありますので、定期的にお掃除をしましょう。
住宅用火災警報器にも寿命があります!
住宅用火災警報器の設置から10年以上経過している場合は、電池切れや本体内部の電子部品の劣化により火災を感知しなくなることが考えられるため、本体の交換をおすすめします。
このページに関するお問い合わせ
復興防災部 消防安全課 消防担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5151(内線5151) ファクス番号:019-629-5174
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