墓地・埋葬に関すること
墓地・埋葬について
墓地、納骨堂及び火葬場は、国民の宗教的感情に根ざすものとして、その経営に永続性が強く求められるとともに、周辺の生活環境との調和などの公共の福祉との調整が重要な施設です。
従って、土地の所有権や利用権があるからといって、誰でも自由に設置できるという性格のものではありません。
墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項では、「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない」とされていますが、同法第2条第5項において「都道府県知事」を「市にあっては市長」と読み替えており、市においては市長の許可を受けることとなっています。また、岩手県では、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例第3条により、町村においては町村長の許可を受けることとなっています(地方自治法に基づく権限委譲)。許可取得に係る具体的な基準は、市町村ごとに条例、要綱などが定められています。
また、埋葬(土葬)、火葬及び改葬(墓地から他の墓地へお骨を移すこと)を行うときも、市町村長の許可が必要になります。
関係法令等
このページに関するお問い合わせ
環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5360 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。