地域再生
地域再生とは?
地域再生制度とは、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自立的な取組を国が支援するものです。
地域再生の詳細については内閣府地方創生推進事務局のホームページをご覧ください。
地域再生法に基づく地域再生計画について
地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)に基づく認定制度は、地域が行う地域再生のための自主的・自立的な取組を総合的かつ効果的に支援するため、地方公共団体(広域連合、一部事務組合及び港務局を含む。以下同じ。)が作成しその認定を申請する地域再生計画について内閣総理大臣が認定し、国は認定を受けた地域再生計画(以下「認定地域再生計画」という。)に基づく事業に対し 特別な措置を講じるものです。
内閣総理大臣による地域再生計画の認定は、法、地域再生基本方針(平成17年4月22日閣議決定)等に基づき行われることとなります。
地域再生計画の認定申請は、地域再生基本方針(平成17年4月22日閣議決定)の規定により、毎年度5月、9月及び1月を目途に実施することを原則としています。
最新のマニュアルや具体的なスケジュールは、内閣府地方創生推進事務局のページにおいて随時公表しますので、御確認ください。
このページに関するお問い合わせ
ふるさと振興部 地域振興室 地域企画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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