ひとにやさしい駐車場利用証制度(パーキングパーミット制度)

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ページ番号1003539  更新日 令和6年3月13日

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ひとにやさしい駐車場利用証制度とは

ひとにやさしい駐車場利用証「緑:長期利用証」「オレンジ:短期利用証」

  公共施設や商業施設など、不特定多数の方が訪れる「公共的施設」(注)には、法令等に基づき、通常より幅の広い「車椅子使用者用駐車施設(区画)」(いわゆる車椅子マークがある駐車場)が設置されています。

  ところが、この駐車区画の設置目的や意義が充分理解されていないことから、必要のない方が車を停めてしまい、本当に必要としている方が停めることができなくて困っています。
  また、現在の法令においては、この駐車区画の利用対象者が必ずしも明確ではないため、外見だけではわからない障がい等がある方等が、必要がないのに車を停めていると疑われてトラブルになる等の問題がありました。

注公共的施設 不特定多数の人が利用する施設で、県の規則で定めるもの
 (医療施設、商業施設、宿泊施設、社会福祉施設、教育文化施設、道路、公園など)

そこで、岩手県では

  1. 車椅子使用者用駐車施設(区画)の利用対象者を明らかにする
  2. 「利用証」を交付し、利用対象者であることが誰にでもわかるようにする

この2つの大きな目的のもとに規則を制定し、「ひとにやさしい駐車場利用証」を交付する制度を実施しています。

利用証の交付を希望される方

 歩行が困難な方で、岩手県が定めた要件を満たしている方が対象となります。
 交付対象者の方には、申請に基づき、県が利用証を交付します。

「ひとにやさしい駐車場」がある施設

ひとにやさしい駐車場利用証「施設証」

 利用証をお持ちの方が優先的に利用できる施設には、専用の案内表示が掲示されています。

施設管理者の方へのお願い

 岩手県では、制度にご賛同いただき、ご協力いただける施設を募集しています。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 生活福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5481 ファクス番号:019-629-5429
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。