東日本大震災の被災者を対象とした生活福祉資金貸付制度について
東日本大震災により被災された方を対象として、下記のとおり生活福祉資金の特例措置が講じられています。
実施主体は岩手県社会福祉協議会、相談・申請窓口は各市町村社会福祉協議会となります。
緊急小口資金特例貸付
東日本大震災の影響により一時的に生活費等が必要となった世帯に対し、所得状況等に関わらず貸付けを行う特例措置が実施されています。概要は下記のとおりです。
貸付対象
県内に住所を有し、当座の生活費を必要とする世帯
貸付限度額
原則10万円以内
ただし、以下のいずれかに該当し必要と認められる場合は、20万円以内
- 世帯員に死亡者がいるとき
- 世帯員に要介護者がいるとき
- 世帯員が4人以上いるとき
- その他重傷者、妊産婦、児童がいる世帯等で県社会福祉協議会が認めるとき
据置措置
貸付けの日から1年以内
償還期限
据置期間経過後2年以内
(注)世帯の状況に応じ、猶予措置が取られる場合もあります。
受付窓口
市町村社会福祉協議会
生活復興支援資金
東日本大震災により被災し、失業や休業等により日常生活全般に困難を抱えており、生活の復興に向け一時的に資金を必要としている世帯を対象とした貸付を行っております。概要は下記のとおりです。
特例措置の概要
一時生活支援費
- 貸付対象経費
生活の復興の際に必要となる当面の生活費(食費、住居費、公共料金、通院費等) - 貸付限度額
二人以上世帯:月20万円以内、単身世帯:月15万円以内(貸付期間は6月以内(貸付申込時に、り災証明書又は被災証明書の提出がない場合、貸付期間は3月以内)) - 据置期間
最終貸付日から2年以内(一時生活支援費と併せて貸付けている場合は、一時生活支援費の最終貸付日から2年以内) - 償還期限
据置期間経過後20年以内(貸付金額に応じて設定) - 貸付利子
無利子(連帯保証人が立てられない場合は年1.5%) - 連帯保証人
原則1名(ただし連帯保証人を立てられない場合でも貸付可能) - 貸付対象
東日本大震災で被災した低所得世帯 - 受付窓口
民生委員または市町村社会福祉協議会 - 実施主体
岩手県社会福祉協議会
生活再建費
- 貸付対象経費
住居の移転費、家具什器等の購入に必要な費用(転宅費用、家具什器費用、自動車購入費用等) - 貸付限度額
80万円以内 - 据置期間
最終貸付日から2年以内(一時生活支援費と併せて貸付けている場合は、一時生活支援費の最終貸付日から2年以内) - 償還期限
据置期間経過後20年以内(貸付金額に応じて設定) - 貸付利子
無利子(連帯保証人が立てられない場合は年1.5%) - 連帯保証人
原則1名(ただし連帯保証人を立てられない場合でも貸付可能) - 貸付対象
東日本大震災で被災した低所得世帯 - 受付窓口
民生委員または市町村社会福祉協議会 - 実施主体
岩手県社会福祉協議会
住宅補修費
- 貸付対象経費
住宅補修等に必要な費用(住宅の補修費用、上下水道の整備、自営業者が運営する工場、倉庫等の補修経費 等) - 貸付限度額
250万円以内(住宅補修費については、「災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害援護貸付資金」の併用は不可) - 据置期間
最終貸付日から2年以内(一時生活支援費と併せて貸付けている場合は、一時生活支援費の最終貸付日から2年以内) - 償還期限
据置期間経過後20年以内(貸付金額に応じて設定) - 貸付利子
無利子(連帯保証人が立てられない場合は年1.5%) - 連帯保証人
原則1名(ただし連帯保証人を立てられない場合でも貸付可能) - 貸付対象
東日本大震災で被災した低所得世帯 - 受付窓口
民生委員または市町村社会福祉協議会 - 実施主体
岩手県社会福祉協議会
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課 生活福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5481 ファクス番号:019-629-5429
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