社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について(平成30年3月30日)

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ページ番号1003583  更新日 平成31年2月20日

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 社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施については、平成27年2月17日付け雇児発第0217第6号、社援発第0217第44号「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」(以下「平成27年通知」という。)により実施しているところですが、社会的養護関係施設の第三者評価基準については概ね3年毎に定期的に見直しを行うこととされており、今般、前回の見直しから3年が経過することから、各施設における支援の質の向上の観点から見直しが行われ、新たに本通知が発出されました。

 なお、この通知の発出に伴い、平成27年通知は廃止となります。

通知名

社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について(平成30年3月30日付け子発0330第8号、社援発0330第42号 厚生労働省子ども家庭局長、社会・援護局長連名通知)

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