介護支援専門員実務研修の実習受入協力事業所の登録
1 実習の目的
実務研修は、実務研修受講試験合格者が、介護支援専門員として実務に就く前に受講する研修です。岩手県では、毎年12~3月頃に実施しています。
実務研修における「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」は、主任介護支援専門員が配置されている居宅介護支援事業所で、ケアマネジメントプロセスを経験するとともに、多様な要介護高齢者の生活実態を知ることで、実践に当たっての留意点や今後の学習課題等を認識することを目的としています。
2 実習の期間
毎年1~3月のうち3日間程度
注:実習の実施時期は、実務研修受講試験の合格発表の時期により、前後する場合があります。
注:実習は、実務研修の前期日程(12~1月頃)と後期日程(2~3月頃)の間に行います。
注:3日間連続する必要はありませんが、実習の合計時間が18時間以上(休憩を除く)となることが必要です。
3 実習の内容
利用者の居宅訪問を行い、一連のケアマネジメントプロセスの実習を行います。
一連のケアマネジメントプロセス
注:実施の順番は問いません
- アセスメントの実施
- 居宅サービス計画の作成(プランニング)
- サービス担当者会議の準備・同席
- モニタリングの実施
- 給付管理業務の方法
4 実習受入協力事業所の要件
- 次の全てを満たす事業所であることが必要です。
- 居宅介護支援事業所であること。
- 常勤専従の主任介護支援専門員を実習指導者として配置していること。
- 「登録申請書(様式第1号)」の提出日前5年以内に、介護保険法(平成9年法律第123号)第83条の2第1項に規定する勧告及び第84条第1項に規定する指定の取消し等を受けたことがないこと。
- 協力事業所には、事業所全体として、適切な実習環境を整えられるよう取組みを行っていただきます。
- 協力事業所は、研修実施機関から依頼があった場合は、受講生の受入れを承諾することを原則とします。
注:特定事業所加算を取得していない指定居宅介護支援事業所でも、上記の全てに当てはまる場合、登録ができます。
注:実習受入協力事業所としての登録は、特定事業所加算を取得するためには必須です。
5 実習指導者
常勤専従の主任介護支援専門員の方にお願いします。
注:実際に指導にあたった方は、主任介護支援専門員更新研修の受講者要件に該当します。
6 実習受入に要する経費について
受入れに伴い発生する経費(通信費等)は、事業所にご負担をお願いします。
7 協力事業所の登録方法
- 「岩手県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録申請書(様式第1号)」に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、岩手県保健福祉部長寿社会課あて送付願います。
【提出先】〒020-8570 岩手県保健福祉部長寿社会課 介護福祉担当宛 (住所記載不要) - 県長寿社会課では、申請書の内容を確認の上、登録の可否を事業所にお知らせします。(申請書をいただいた後、1か月程度でお知らせします。)
8 その他
- 登録の有効期間
有効期間は設けません。登録承認された事業所は、登録内容に変更・取下・取消がない限り、登録が継続されます。 - 受講生の受入依頼がない場合
実務研修の受講者数によっては、登録事業所へ実習受入れを依頼しない場合もあります。その場合でも、実習受入のための協力体制を整備しているものとして特定事業所加算の算定要件を満たす扱いとなります。 - 登録内容の変更
登録内容に変更が生じた場合(事業所番号の変更、事業所名の変更、実習指導者の交代・追加・削除)は、速やかに「岩手県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録変更申請書(様式第3号)」を県(長寿社会課)にご提出ください。県(長寿社会課)では、変更後の内容を確認の上、「変更承認(不承認)通知」を送付します。 - 登録の取下げ
登録の取下げを希望する場合は、速やかに「岩手県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録取下届(様式第5号)」を県(長寿社会課)にご提出ください。 - 登録の取消し
事業所が、次のいずれかに該当する場合、県は、登録を取り消す場合があります。- 申請内容に虚偽があった場合
- 登録事業所としての要件を満たさないことが判明した場合
- 正当な理由なく実務研修受講生の受入れを拒否した場合
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
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