軽費老人ホーム事務費補助金
目的
軽費老人ホームの円滑な運営を図るため、社会福祉法人又は社会福祉法第62条第2項の規定により知事の許可を受けた法人が設置する軽費老人ホームの運営に要する経費に対し、県の予算の範囲内で補助金を交付するもの
補助対象経費
軽費老人ホームの運営に要する費用のうち、「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」(平成20年5月9日厚生労働省令第107号)、「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準について」(平成20年5月30日老発第0530002号老健局長通知)及び「軽費老人ホームの利用料等に係る取扱い方針について」(平成20年5月30日老発第0530003号老健局長通知)に基づき徴収すべき事務費の一部を減免した場合における当該減免した経費
窓口
広域振興局等の保健福祉環境部
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保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
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