生活保護法等による指定介護機関

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ページ番号1003570  更新日 令和6年3月13日

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指定介護機関について

現に生活保護を受けている者(被保護者)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者(被支援者)の介護を担当する介護機関を「生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「生活保護法等」という。)による指定介護機関」といいます。

この指定は介護機関の申請に基づき行われますが、指定の基準は、介護保険法の指定等を受けているものであって、介護扶助及び介護支援給付に基づく介護等について理解を有していると認められるものとされています。
ただし、正当な理由があって指定等を受けていない介護機関(指定訪問看護事業者を除く。)については、この限りではありません。

生活保護法の一部改正について

生活保護法の一部改正により、平成26年7月1日以降に介護保険法の指定・開設許可を受けた介護機関については、生活保護法等の指定介護機関としてみなされますので、申請手続は不要となります。

下記に生活保護法等指定介護機関の手引きを掲載しておりますので、必ずご確認ください。

生活保護法等の指定介護機関としての指定を不要とする場合は、県庁地域福祉課(又は所在地を管轄する福祉事務所等)に「申出書」を提出していただくこととなりますが、生活保護法等の指定を不要とした場合は、生活保護等を受けている方に対して介護サービスを行うことができなくなりますのでご注意ください。

詳しくは下記担当あてご連絡ください。

指定申請手続について

指定申請手続が必要な場合は以下のとおりです。

  • 平成26年6月30日以前に介護保険法の指定・開設許可を受けた介護機関
  • 平成26年7月1日以降に介護保険法の指定・開設許可を受けたが、「申出書」を提出し、生活保護法等の指定介護機関となっていない介護機関

上記の介護機関が新たに生活保護法等の指定を受けようとするときは、「生活保護法等指定介護機関指定申請書」及び「誓約書」に所定事項を記載し、岩手県保健福祉部地域福祉課又は所在地を管轄する福祉事務所等に提出してください。

知事は、介護機関を指定した場合には、その旨を「岩手県報」で告示するとともに、指定について通知します。新たに指定申請中の介護機関にあっては、指定決定の連絡があってから生活保護等を受けている方に対する介護サービスの提供等を始めるようにしてください。

各種届出について

指定介護機関は、廃止・変更・休止等が生じたときは、介護保険法による届出のほか、生活保護法等の指定介護機関としての届出も必要となりますので、速やかに届出してください。

平成26年7月1日以降、生活保護法等の指定介護機関とみなされている介護機関についても、廃止や介護保険法による取消処分を受けた場合以外は届出が必要です。

届出が必要な場合については、下記に掲載している指定介護機関の手引きをご覧ください。

届出書の提出先については、指定申請手続と同様です。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 指導生保担当(生活保護班)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5425 ファクス番号:019-629-5429
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。