療養介護

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ページ番号1004108  更新日 平成31年2月20日

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医療を必要とする障がい者で、常時介護を必要とする障がい者に対して、主に昼間に病院や施設で機能訓練、療養上の管理、監護、医学的管理の下の介護、日常生活上の世話等を提供します。利用期限は定められていません。
利用者像としては、医療および常時介護を必要とする障がい者のうち、長期の入院による医療的ケアを要する者で、ALS患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている障がい程度区分6、あるいは筋ジストロフィー患者・重症心身障がい者で障がい程度区分5以上の者を想定しています。

対象者

医療および常時の介護を必要とする障がい者のうち、長期の入院による医療的ケアを要する者で、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者で障がい程度区分が区分6(要介護5程度)の者、あるいは筋ジストロフィー患者・重症心身障がい者であって障がい程度区分が区分5(要介護4程度)以上の者です。

内容

主として昼間、病院において、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を供与します。

費用

お住まいの市町村が決定した障がい福祉サービスの給付量に応じて、原則として総費用の1割が自己負担になります。サービスの給付決定は、施設に入所等していたかたの場合、入所等する以前に住んでいた市町村となる場合もあります。
また、世帯の所得に応じて、自己負担額に上限月額が設けられる場合があります。

窓口・お問い合わせ

サービスのご利用に関する詳細は、お住まいの市町村の障がい福祉担当課、最寄りの広域振興局保健福祉環境部、福祉総合相談センターにお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。