産科医療補償制度
産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。
1 補償金について
補償金は、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円が支払われます。
2 申請期間について
申請できる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
注:極めて重症で診断が可能な場合は、生後6ヶ月から申請できます。
3 補償対象について(お子様の誕生日によって、補償対象の範囲が異なります)
平成21年1月1日から平成26年12月31日までに出生した場合と平成27年1月1日以降に出生した場合で、在胎週数や出生体重の基準、および在胎週数28週以上の所定の要件が異なります。
詳しくは、以下のリンク先「産科医療補償制度ホームページ」でご確認ください。
4 お問い合わせ先
本制度の詳細については、産科医療補償制度ホームページをご覧いただくか、産科医療補償制度専用コールセンターにお問い合わせ下さい。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5406 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。