旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
旧優生保護法補償金等の支給について
令和7年1月17日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(以下「法」という)」が施行されました。
法の前文では、旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術・放射線の照射又は人工妊娠中絶を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、その責任を認めるとともに、心から深くおわびする旨が述べられています。
法に基づき、優生手術などを受けた方などに補償金等を支給いたします。
請求期限:令和12年1月16日
補償金の支給
対象:旧優生保護法に基づく優生手術を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族)
支給額:本人 1500万円、配偶者 500万円(事実婚などを含む)
優生手術等一時金の支給
対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
支給額:320万円(上記の補償金を受給した場合も支給する)
人工妊娠中絶一時金の支給
対象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた方で生存している方
支給額:200万円(上記の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない)
請求・相談の受付について
岩手県旧優生保護法補償金等相談窓口又は各保健所で請求及び相談を受け付けております。
請求受付窓口 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|
岩手県旧優生保護法補償金等相談窓口 | 019-624-6015 | 盛岡市内丸10-1 |
県央保健所 (盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町) |
019-629-6565 | 盛岡市内丸11-1 盛岡地区合同庁舎2階 |
中部保健所 (花巻市、遠野市、北上市、西和賀町) |
0198-22-2331 | 花巻市花城町1-41 花巻地区合同庁舎2階 |
奥州保健所 (奥州市、金ケ崎町) |
0197-22-2861 | 奥州市水沢区大手町5-5 奥州地区合同庁舎分庁舎1階 |
一関保健所 (一関市、平泉町) |
0191-26-1415 | 一関市竹山町7-5 一関地区合同庁舎1階 |
大船渡保健所 (大船渡市、陸前高田市、住田町) |
0192-27-9913 | 大船渡市猪川町字前田6-1 大船渡地区合同庁舎2階 |
釜石保健所 (釜石市、大槌町) |
0193-25-2702 | 釜石市新町6-50 釜石地区合同庁舎2階 |
宮古保健所 (宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村) |
0193-64-2218 | 宮古市五月町1-20 |
久慈保健所 (久慈市、普代村、野田村、洋野町) |
0194-53-4987 | 久慈市八日町1-1 久慈地区合同庁舎2階 |
二戸保健所 (二戸市、軽米町、九戸村、一戸町) |
0195-23-9202 |
二戸市石切所字荷渡6-3 二戸地区合同庁舎2階 |
(請求書は郵送による提出も可能です。)
請求書様式・必要書類等
下記のリンクをご参照ください。
参考
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 子ども子育て支援室 次世代育成担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5456 ファクス番号:019-629-5464
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。