旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
平成31年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法(以下「法」という)」が成立し、公布・施行されました。
法の前文では、旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術・放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、真摯に反省し、心から深くおわびする旨が述べられています。
法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給いたします。
一時金の支給について
1 対象者について
以下の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
(1) 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間(旧優生保護法が存在した間)に優生手術を受けた(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます。)
(2) (1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(ア~エのみを理由として手術等を受けたことが明らかな方は除きます。)
ア 母体保護
イ 疾病の治療
ウ 本人が子を有することを希望しないこと
エ ウのほか、本人が当該手術や放射線の照射を受けることを希望すること
2 対象者の認定について
(1) 一時金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。
(2) 都道府県知事・厚生労働大臣が認定に必要な調査を行います。
(3) 請求期限は、令和11年4月23日です。
3 一時金の金額について
一時金の金額は、一律320万円です。
支給決定後、ご指定の金融機関口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。
請求手続きについて
岩手県旧優生保護法一時金受付・相談窓口又は各保健所に請求書及び添付書類を提出してください。(郵送による提出も可能です。)
添付書類の詳細については、「請求書提出時確認表」で確認してください。
提出書類
参考書類
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 子ども子育て支援室 次世代育成担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5456 ファクス番号:019-629-5464
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