産科医療特別給付事業のお知らせ

ページ番号1081725  更新日 令和7年3月7日

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2021年12月末日に廃止された産科医療補償制度の個別審査で補償対象外となった児等のうち、2022年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別給付金を特例的に支給することを目的として、産科医療特別給付事業が創設されました。

産科医療特別給付事業の概要

  1. 事業の目的
    令和3年12月末日に廃止された産科医療補償制度の個別審査で補償対象外となった児等に対して、令和4年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別給付金を特例的に支給するもの
  2. 給付対象
    産科医療補償制度に加入している分娩機関の医学的管理下における分娩により出生した児のうち、以下の条件を満たす者として公益財団法人日本医療機能評価機構に給付対象として認定された方
    ・ 妊産婦が当該分娩機関との間で産科医療補償制度に係る補償契約を締結した上で、分娩機関に対して保険料相当分を支払っており、現に産科医療補償制度の補償金又は分娩機関からの損害賠償金等(1,200万円以上)を受領していないこと
    ・ 平成21年1月から令和3年末日までの間に出生し、当時の補償対象基準における個別審査の対象であって、令和4年1月以降の補償対象基準に相当すること(注)
     注)産科医療補償制度の補償申請を行わなかった児等も本事業への申請が可能
  3. 特別給付金の金額
    1,200万円(一括給付)
  4. 申請期間
    令和7年1月10日~令和11年12月31日
  5. お問い合わせ先
    公益財団法人日本医療機能評価機構 産科医療特別給付事業専用コールセンター
    電話 0120-299-056
    (受付時間:9時30分~17時00分(土日祝日・年末年始を除く))

   注)詳細は、別添1の産科医療特別給付事業リーフレットを御参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 地域医療推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5415 ファクス番号:019-626-0837
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