岩手県准看護師再教育研修についてのお知らせ

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ページ番号1002949  更新日 平成31年2月20日

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岩手県准看護師再教育研修実施要綱について

保健師助産師看護師法の一部改正により行政処分を受けた看護師に対する再教育制度が施行されたことに伴い、下記のとおり、行政処分を受けた准看護師に対する再教育の実施について定めましたのでお知らせします。

第1 趣旨

保健師助産師看護師法第15条の2第2項に規定する知事が命令する再教育 研修制度について、研修区分及び内容等新たに定めたもの。

第2 内容

  1. 集合研修を受講しようとする者は、知事に「再教育研修受講申込書」を提出すること。(様式1)
  2. 課題研修を修了した者は、知事に「課題研修修了報告書」を提出すること。(様式2)
  3. 個別研修を受講する者は、知事に「個別研修計画書」を提出すること。(様式3)
  4. 個別研修を受講する者は、助言指導者を選任のうえ、知事に「助言指導者選任届出書」を提出すること。(様式4)
  5. 個別研修を修了した者は、知事に「個別研修修了報告書」を提出すること。(様式5)

第3 施行期日

平成21年3月31日から施行すること。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(看護)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5407 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。